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経団連の「採用選考に関する指針」によると、正式な内定がでるのは10月1日以降としています。しかし、その前に“内々定”を出す企業が増えており、7~8月の段階で、すでに8割以上の就活生が内々定をもらっているという調査結果もあります。 では、内定と内々定は、どこが違うのでしょうか。
「内定」とは、就職を希望する学生が、企業から「採用通知」を受け取り、「入社承諾書」を企業に提出することで労働契約が成立した状態です。
労働契約が成立したということは、採用通知を出した企業にも、入社承諾書を出した学生にも、法的拘束力が生じます。企業は正当な理由がないにもかかわらず、一方的に内定を取り消すことは原則できませんが、場合によっては内定が取り消しとなることもあります。
内定取り消しとなるのは、取得単位が足りずに卒業できない場合や、病気やケガで働けない状態になったとき、犯罪行為の発覚、企業の業績悪化など経営上やむを得ない事情が生じた場合などです。取り消しが可能なのは労働契約に「始期付解約権留保付」があるためです。
「始期付」とは実際に働き始めるのは卒業後のため、卒業できなければ働き始められません。そのために解約できる要件を、留保というカタチで認めているわけです。
一方、学生の側にも法的拘束力はあります。定められた期日の2週間前に内定を辞退することを申し出れば、労働契約を解約できることが民法で定められています。複数の企業から内定をもらう学生も多く、企業は内定辞退者を出さないように、引きとめる工夫を凝らしています。
引きとめる工夫の一つが内々定です。いわば、正式な内定通知を出す前の“内定予約”というもので、労働契約が成立した状態の内定と違って法的拘束力はなく、企業も学生も自由に取り消せます。
内定の場合は、学生が企業から採用通知を受け取り、入社承諾書にサインをして企業に提出します。内々定の場合は書面でのやり取りではなく、企業側に採用の意思があることを、口頭で伝えるケースが多いようです。
早めに人材を確保するために、内々定とは、内定前の事前約束のようなものといえるでしょう。
就活生は、複数の企業から内々定を得て、その中から卒業後に勤めることになる企業と法的拘束力のある労働契約を結ぶことになります。優秀であればあるほど、多く企業から内々定も内定ももらうことになるでしょう。
経団連の採用選考に関する指針では、採用選考活動開始を6月1日以降と定めているため、内々定が出されるのは、一応は採用選考活動開始以降です。
しかし、内々定を出すのは年々早まり、「就職活動に関するアンケート*」(株式会社学情)によると、2023年卒者では、2022年7月時点で内々定を獲得しているのは78.8%で、夏にはすでに就活戦線は終盤を迎えているというのが実態です。
内定の前に内定の予約となる内々定を出す時期は、ますます早まることが予想されます。さて、2024年卒業予定の学生の就活と、内々定、内定を出す企業の動きはどうなるのでしょうか。
■参考サイト
学情|2023年卒 内々定率調査 2022年9月度
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