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コンサルティング料は何費?基礎知識から仕訳例まで解説!

公開日2023/07/16 更新日2023/07/16


専門的なアドバイスや指導を得る際、コンサルティングの費用が発生します。企業が支払っている「費用」に分類されるものですが、どの勘定科目を使えばいいのか、迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。


今回は、「コンサル料は何費?」といった基本的な話から、実際の仕訳について考えてみます。


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コンサルティング料とは

コンサルティング料とは、企業が専門的なアドバイスや指導を得るために、外部のコンサルタントやコンサルティング会社に支払うものです。一般的にはビジネスの各種問題を解決したり、組織のパフォーマンスを改善したり、新たな戦略を策定したりするために発生します。


コンサルティング料としてよく見られるのが、サービスを受けた時間に基づいて料金が発生する「時間あたりの料金」と、特定のプロジェクトまたはタスクに関する「プロジェクトベースの料金」の二つです。上記の二つに加えて、コンサルタントがクライアントのために使った費用(旅行費用や通信費用など)が含まれる場合もあります。


コンサルティング料の経費計上に使える勘定科目

結論からいえば、コンサルティング料は「外注費」や「支払手数料」の勘定科目で経費計上されるのが一般的です。「外注費」は、企業が特定の業務やプロジェクトを社外の個人や組織に委託し、その対価として支払った費用を記録するために使用されます。コンサルティングサービスのほか、Webサイト制作などのITや製造といった分野で用いられます。


「支払手数料」の勘定科目は、金融機関やサービスに対して支払われる各種手数料や料金を記録するために使用されます。銀行手数料やクレジットカード手数料、証券会社に対して支払う委託手数料などが典型的な例です。


コンサルティング料の仕訳例

オーソドックスな仕訳を見てみましょう。まずは戦略コンサルタントと顧問契約を結び、毎月50万円を支払うとします。コンサルティング料を「外注費」で処理する場合、仕訳は以下の通りです。


◯月分には該当する月を入れます。


コンサルティングには、特定のプロジェクトや業務を一度きり、または不定期に依頼する場合もあります。顧問税理士に対して、税務調査対応を15万円で行ってもらった場合は、以下のような仕訳になります。


企業ではなく、個人の経営コンサルタントに依頼する場合などは、金額に応じて源泉徴収をする必要があります。源泉徴収とは、事業者(コンサルティングの発注側)が、給与の支払時に所得税などを差し引く制度です。支払った金額の10.21%を源泉徴収し、税務署に納付することになります。たとえば、個人の経営コンサルタントと20万円で顧問契約を結んでいる場合の仕訳は、以下の通りです。


まとめ

コンサルティング料の勘定科目としてよく使われるのは「外注費」や「支払手数料」です。今回は仕訳の一例を紹介しましたが、月額制と年額制など、支払期間によっても仕訳の方法が変わってきます。 あらかじめ自社の方針を固めつつ、臨機応変に対応するのが望ましいでしょう。

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