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企業の新たな出発に向けた社名変更の手続きと進め方

公開日2023/11/09 更新日2023/11/08


日本を代表するタレント事務所で、創業者による不祥事が発覚し、最終的に社名変更を余儀なくされました。こうしたネガティブなケース以外でも、企業が社名を変更するのは珍しいことではありません。ではその場合、どのような手続きが必要になるのか、社名変更の進め方について解説します。

社名(商号)に関するルール

企業の名称は「商号」とも呼ばれ、社会で通用する正式名称として法務局で管理されます。また企業にはわかりやすくデザインされた「商標」というマークもあり、商号とは別に特許庁で管理されます。


商号を決める時には、なるべく他社と似ていない名称を選び、株式会社や合名会社のように種類も明記しなければなりません。また同一地域内でまったく同じ商号を用いることはできず、使用する文字についても法務省により限定されています。

社名変更の手続きと流れ

社名は厳格なルールに沿って決められて登記されるため、簡単に変更することはできません。もしも社名変更をする場合には決められた手順に従って、期限内に手続きを完了しなければなりません。ここで社名変更の手続きについて、順を追って流れを確認しておきましょう。


株主総会で定款変更の決議
最初に株主総会を開き、3分の2以上の議決権をもつ株主の賛成があれば、社名変更が認められます。


変更登記申請
決められた書式で、法務局に変更登記申請書を提出します。株主総会議事録など数点の書類を添えて、株主総会での決議翌日から2週間以内に申請しなければなりません。同時に定款の変更も済ませておきます。


異動届出書の提出
管轄の税務署に、異動届出書を提出します。(なるべく早く)


法人異動届の提出
管轄の都道府県税事務所に、法人異動届を提出します。(なるべく早く)


労働保険名称・所在地等変更届の提出
労働基準監督署に、労働保険名称・所在地等変更届を提出します。期限は株主総会での決議翌日から10日以内です。


年金事務所への届出
年金事務所には「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更届」を、株主総会での決議翌日から5日以内に提出します。


ハローワークへの届出
ハローワークには「雇用保険事業主事業所各種変更届」を、株主総会での決議翌日から10日以内に提出します。


いずれの手続きでも、登記簿謄本や定款のコピーが必要になるので、法務局での手続きは可能な限り早く済ませたほうがよいでしょう。

社名を変更する場合の注意点

公的機関での手続きと同時に、取引先、金融機関など、新社名を知らせるべきあらゆる相手に対しても、できる限り早く社名変更を通知しなければなりません。場合によっては、契約書の再締結が必要になる可能性もあります。


費用に関しては、中小企業の場合では税金や申請などを含めて、およそ5万円と考えられます。申請を司法書士などに依頼する時には、別途数万円の費用が必要になるでしょう。

まとめ

社名変更にはかなりの手間と時間がかかります。変更を検討する場合は、社内外の意見も参考にしながら、本当に必要かどうかを熟慮する必要があります。 現代においては、情報配信も重要な戦略の1つです。社名変更を実施した場合には、プレスリリースなどで積極的に新社名をPRするとよいでしょう。



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