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働き方改革関連法対応に半数近くの企業が未着手

公開日2019/01/14 更新日2019/01/11

2018年6月に成立した「働き方改革関連法」が、今年4月から段階的に施行されるが、株式会社チームスピリットが実施(昨年10月)した調査によると、従業員数300人以上の企業で約45%、従業員数300人未満の企業にいたっては約70%の企業が、働き方改革関連法への対応が未着手であることが明らかになった。

未着手の理由の第1位は、「社内体制が整っていないため」だが、働き方改革関連法への対応としては、時間外労働の上限規制、勤務間インターバル制度の導入、年次有給休暇の年5日取得の義務化など、多岐に渡る働き方や労務管理方法の見直しなどが必要となってくる。

企業が、最優先で取り組む必要があるのは長時間労働の是正だ。それは、時間外労働の上限制が、大企業は今年4月から、中小企業は来年4月から導入となるからで、これにより、最大で年720時間以内、月では休日労働を含め100時間未満となり、違反すると罰金などが科せられることになる。

また、仕事を終えてから次に働き始めるまでに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」も、4月から努力義務となり、規模の大小にかかわらず、すべての企業が対象となる。

このように、働き方が大きく変わろうとしているなかで、多くの企業が「労働時間、有給休暇などに関する就業規則、諸規定の改定」や、「長時間労働の是正や休暇取得状況を把握するための勤怠・就業管理システムの導入」を進めているようだが、従業員数300人以上の企業で67%、従業員数300人未満の企業では49%となっている。

しかし、監督当局による残業の調査や指導が、より厳しくなることが想像できるため、まず、取り組むべきは長時間労働の是正についてだ。

働き方改革関連法の施行は2020年以降も段階的に続き、法令に違反すれば、企業の信用を損なうことにもなることから、企業法務の重要性が問われる1年となりそうだ。

関連記事:2020年有休取得が企業の義務に?有給休暇の義務化とその対策

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