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小規模事業者持続化補助金の申請書類の書き方とコツ

公開日2024/02/05 更新日2024/02/04 ブックマーク数
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小規模事業者持続化補助金の申請書類の書き方とコツ

小規模事業者持続化補助金は、賃金引上げ、インボイス導入等に対応する小規模事業者が、みずから経営計画を作成して行う販路開拓の取組等を支援するものです。


申請には経営計画書や補助事業計画書などの提出が必要です。今回は小規模事業者持続化補助金の申請に必要な書類や書き方のポイントについて、まとめました。

目次【本記事の内容】

  1. 必要書類と申請方法
  2. 電子申請方法について
  3. 審査項目と採択のためのポイント
  4. 経営計画書の記載内容とポイント
  5. 補助事業計画書の内容
  6. 加点手続きと補助事業計画書の書き方のポイント
  7. まとめ

必要書類と申請方法

小規模事業者持続化補助金には「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の5つの類型があります。補助率はいずれも原則2/3、上限額は最大200万円です。インボイス特例を利用する場合は、さらに50万円の上乗せがあります。


申請類型の概要は、以下の図を参照してください。


出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック


まずは、申請に必要な書類の一覧を確認しましょう。


必要書類について

申請書類は、すべての枠で提出が必須の書類のほか、特別枠ごとに指定の書類があります。また、加点を受ける際にも書類が必要な場合があります。
それぞれの該当書類を見ていきましょう。


必須提出書類

全申請者が提出する書類は、以下のとおりです。

提出が必須の書類

①システム上で直接入力する書類
添付の必要はありません。申請時にシステム上で直接入力し、提出します。

■小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
■経営計画書兼補助事業計画書①
■補助事業計画書②
■補助金交付申請書
■宣誓・同意書

②事業支援計画
地域の商工会・商工会議所が発行します。システムにて依頼後、地域の商工会・商工会議所の窓口にて交付を受けてください。

原則として、事業支援計画書発行の受付締切は、公募締切の1週間前です。発行には時間を要する場合がありますので、十分な余裕をもって準備を進めてください。

③貸借対照表および損益計算書
損益計算書がない場合は、確定申告書の写しをデータで提出してください。ただし、決算期を一度も迎えていない場合は不要です。

④株主名簿
該当者のみ必要な書類です。経営計画書兼補助事業計画書①の「確認事項」欄に出資者の名称・出資比率を記載していない場合は、株主名簿の写しを提出します。

⑤直近の確定申告書
決算期を一度も迎えていない場合、申請段階で開業していることがわかる開業届の写しを、データで提出してください。

⑥貸借対照表および活動計算書
決算期を一度も迎えていない場合は、「収益事業開始届出書」をデータで提出してください。

⑦現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書

⑧法人税確定申告書

決算期を一度も迎えていない場合は、「収益事業開始届出書」をデータで提出してください。ただし、免税されていて確定申告書のデータ提出ができない場合は申請できません。

なお、確定申告書を書面提出した方で、表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する「納税証明書」の写しを追加で提出する必要があります。電子申告をした場合は、同様に「受付結果」を受付印の代用としてデータ添付してください。


枠別必要書類

枠ごとに必要な申請書類は、以下のとおりです。


記事提供元



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