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「賃上げ促進税制の強化」を経産省が公表。最大税額控除率を、大企業・中堅企業で35%、中小企業で45%にアップ

公開日2024/02/13 更新日2024/02/13


経済産業省は2024年1月25日、構造的・持続的な賃上げを実現するため、「賃上げ促進税制」を強化すると公表した。これにより、企業が得た収益を従業員に還元するための賃上げを促進させ、「成長と分配の好循環」を実現したい考えだ。

税制改正により最大税額控除率を引き上げ。ほか繰越控除/女性活躍支援措置も拡大

日本経済は、30年余り続いたコストカット型の経済から、所得増と成長の好循環による新たな経済へ移行する大きなチャンスを迎えている。経済産業省は、「このチャンスをつかみ取るためには物価上昇を上回る賃上げの実現が重要である」とし、賃上げに取り組む経営者を応援するための「賃上げ促進税制」の強化を呼びかけた。


賃上げ促進税制とは、企業が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度である。2023年の春闘では3.58%(※)と30年ぶりの高水準の賃上げを実現した。この動きを一過性のものとせず、構造的・持続的な賃上げを実現するため、「2024年度(令和6年度)税制改正の大綱」において、賃上げ促進税制が強化されることとなった。

(※)日本労働組合総連合会(連合)集計結果


今回改正された税制は、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度が適用対象となる。改正により、最大税額控除率が、大企業・中堅企業は35%、中小企業は45%にアップした(改正前は大企業・中堅企業は30%、中小企業は40%)。
主な改正点は、以下の5つだ。


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