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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

年次有給休暇、いわゆる「有給」「年休」は、法律で与えることが義務付けられた労働者の権利であり、事業主の判断で与える与えないを決められるような性質のものではありません。また付与の対象は正社員に限らず、パートやアルバイト、契約社員といった労働者にも、一定の条件を満たせば必ず付与しなければなりません。そこで今回の記事では、年次有給休暇の付与について詳しくご説明いたします。
なお、本稿では「付与すべき日数とその要件」に論点を絞ってご説明いたします。
年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ケ月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日付与されます(労基法第39条1項)。ここでいう「継続勤務」とは、労働契約の存続期間、即ち在籍期間をいいますので、定年退職者を直ちに再雇用したり、在籍型出向をしている場合、休職者が復職してきた場合などは基本的に勤務年数が通算されます。
また「労働日」とは、就業規則などにおいて当該労働者が就労すべきと定められている日を指します。そのため休日出勤した日などは含まれません。また逆に業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業した期間、産前産後休業・育児休業・介護休業期間は出勤したものとみなされます(労基法第39条10項)。
原則として、年次有給休暇の日数は、6ヶ月間継続勤務した者に対して10労働日、1年6ケ月以上継続勤務した者に対しては、……
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