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「フレックスタイム制」とは、従業員が規定の労働時間の範囲で、自ら始業・終業時刻を決定できる制度です。これまで一般的だった固定労働制に比べて業務時間の柔軟性が高いことから、働き方の多様性を実現させる方法として、最近では業界を問わず多くの企業が活用している制度のひとつです。フレックスタイム制の仕組みや導入のメリット・デメリット、従業員と企業それぞれの注意点などを紹介します。
フレックスタイム制は、1ヶ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間を定めたうえで、従業員が日々の始業・終業時刻を自ら決定できる制度と労働基準法で定められています。この制度により、従業員は自身の生活リズムや業務の状況に応じて柔軟に勤務時間を調整することが可能になります。以下の仕組みにより、従業員は自身の裁量で労働時間を管理しつつ、企業側は一定期間の労働時間を確保することができます。
【清算期間の設定】1~3ヶ月で設定されます
【総労働時間の決定】清算期間における総労働時間を労使間で合意します
【1日の労働時間の自由な設定】従業員が始業・終業時刻を決定します
【時間外労働の管理】総労働時間を超えた場合は時間外労働として扱われます
フレックスタイム制において、一日の勤務時間はコアタイムとフレキシブルタイムというふたつの時間帯に分けられます。それぞれの概要やルールは以下のとおりです。
●コアタイムとは
フレックスタイム制が適用されている全従業員が必ず勤務しなければならない時間帯です。この時間帯を設けることで、チーム内のコミュニケーションや会議の調整が容易になります。たとえば10時から15時までをコアタイムとする企業が多く見られます。
●フレキシブルタイムとは
従業員が自由に出退勤時間を選択できる、コアタイム前後の時間帯です。たとえば朝型の従業員は早朝から勤務を開始し、夕方には帰宅することができますし、夜型の従業員は朝遅めに出勤して夜遅くまで働くことも可能です。以下のように始業・就業それぞれの時間帯を設定・提示することで、従業員は自身のライフスタイルに合わせた勤務時間を選択できます。
【始業時間帯の例】7:00〜10:00
【終業時間帯の例】16:00〜22:00
●コアタイムを設けないケースも
通称「フルフレックスタイム制」と呼ばれる、コアタイムを設けない完全なフレキシブルタイム制を導入している企業もあります。これによりさらに柔軟な働き方が可能となりますが、チーム内のコミュニケーションや業務の連携に関してはより高度な調整能力が求められます。
フレックスタイム制を導入するには以下の法的要件を満たす必要があります。これらの要件を守ることで、企業は適法にフレックスタイム制を導入・運用することができます。
【労使協定の締結】従業員の過半数を代表する者との書面による協定
【就業規則への記載】フレックスタイム制に関する規定を明記
【対象従業員の範囲】適用される従業員の範囲を明確に定義
【清算期間の設定】1ヶ月以内(特別な場合は3ヶ月以内)で設定
フレックスタイム制は職種などに応じて導入が適さない場合があり、以下のような点を考慮して適用範囲を決定する必要があります。企業はこれらの要素を総合的に判断し、フレックスタイム制の適用範囲を決定することが重要です。
【業務の性質】顧客対応や定時作業が必要な職種
【従業員の役職】別の労働時間制度が適用される管理職
フレックスタイム制と類似した労働時間制度も複数存在します。制度の併用ができない場合もあるため、雇用者は所属する従業員やその職種に応じて、適切な制度を導入することが求められます。
【変形労働時間制】繁閑に応じて労働時間を変更する制度ですが、個々の従業員の裁量は限られています
【裁量労働制】事前に定めたみなし労働時間に沿って業務の遂行をする制度ですが、適用できる職種が限られています
【時差出勤制】始業・終業時刻を数パターン用意する制度ですが、フレックスタイム制ほど柔軟ではありません
記事提供元
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