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従業員のトラブル対応は、多くの中小企業経営者にとって悩みの種です。特に、日々の業務に支障を来たすような行動を取る社員がいる場合、その影響は会社の規模が小さいほど大きくなりがちです。
今回は、問題行動を起こす社員への対応方法として、懲戒処分に焦点を当てます。みやた社労士事務所の宮田享子さんに懲戒処分の種類や手続きの注意点、過去のトラブル事例なども踏まえ、中小企業がスムーズかつ適切に対応するためのポイントを解説します。
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ーー懲戒処分とは具体的にどのようなものですか?
懲戒処分とは、従業員の不適切な行動や違反行為に対して行われる処分で、組織の秩序を保つための手段です。違反する社員がいる場合に制裁する企業は従業員に一定の職務規律を守ることを求め、違反があればその行動の改善を促し、再発防止を目的としています。
ーーどのような従業員の問題行動が生じたときに検討すべきでしょうか?
法律を犯しているなど、明らかに犯罪行為である場合以外、その問題行動が懲戒処分に値するかどうかは、企業が策定する就業規則に基づいて検討されます。例えば勤務時間を守らない、欠勤が多いなどの日常的に見られる行動から、暴言を吐く、上司の指示を聞かないなどのトラブルにつながりかねない行動まで、想定される事象はさまざまです。また、従事する業種内容によって、その行動がどれほど深刻なものであるかが変わってきます。
例をあげるとすれば、勤務中の飲酒です。同じ飲酒でも、ホワイトカラーの企業と、タクシー業界や医療従事者などでは深刻度が大きく異なりますよね。飲酒状態で勤務することは事故やミスが発生するリスクが高まるため、業務内容が顧客や患者の安全に直結する業種では、特に責任が重要視されます。
ーー就業規則がない場合でも懲戒処分は行えますか?
就業規則がない場合、懲戒処分の正当性が問われる可能性が高くなります。企業は、明文化されたルールがないと従業員に処分の根拠を示すことが難しくなるため、まずは就業規則を作成することが望ましいです。また就業規則があっても、懲戒処分の基準がない場合も、処分の合理性を示せないため、リスクを伴います。具体的な懲戒基準を設けておくと安心でしょう。
ーー懲戒処分にはどのような種類がありますか?
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