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あなたの都道府県はいくら? 最低賃金ってどうやって算出しているか

公開日2019/05/13 更新日2019/05/14
最低賃金ってどうやって算出しているの?

現在日本では、労働者の生活を安定させること、労働力の質を向上させることを目的として、「最低賃金制度」が規定されています。具体的な最低賃金の額は都道府県ごとに決められており、各企業はそこで定められた金額以上の賃金を従業員に支払わなければなりません。ではこの最低賃金とはどのように算出されているのでしょうか。また、自分の給料が最低賃金かどうかを確かめる方法とはどのようなものでしょうか。

今回は、最低賃金の算出方法について見ていきましょう。

最低賃金法によって賃金の最低額が規定されている

労働者に支払われる賃金は最低賃金法に基づいて最低額が定められており、使用者(雇用者)は、最低賃金額以上の金額を支払うことが義務付けられています。仮に使用者と労働者が合意の上で最低賃金額よりも低い賃金を設定したとしても、それは最低賃金法に基づいて無効とされるのが原則です。使用者は最低賃金額と同額の賃金を支払う定めを行ったとみなされます。

制度上、最低賃金には2種類あります。1つは都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」、もう1つは特定の産業に対して規定されている「特定最低賃金」です。

特定最低賃金とは、地域別最低賃金よりも高い賃金を設定するのが妥当である、と判断された産業を対象とする最低賃金のことで、例えば北海道であれば乳製品、乳飲料、糖類の製造業、東京であれば鉄鋼業やはん用機械器具製造業などが該当します。それ以外の産業に属する労働者には、地域ごとに定められた地域別最低賃金以上の賃金を支払うのがルールです。

もし所定の最低賃金よりも少ない賃金しか支払っていなかったときは、そのことが分かり次第、最低賃金額との差額分を労働者に支払わなければなりません。もし支払わない場合は、地域別最低賃金未満の場合は50万円以下の罰金、特定最低賃金未満の場合は30万円以下の罰金が科せられます。

最低賃金の決定方法

地域最低賃金は、労働者、使用者の代表者で構成されている「中央最低賃金審議会」によって審議されます。ただ、そこで最終決定が行われるわけではなく、さらに各都道府県に設置されている「地方最低賃金審議委員会」の場で審議され、その上で都道府県の労働局長に内容の妥当性が判定されて決定されるのです。

特定最低賃金の場合は、関係労使が申し出て、かつ地方最低賃金審議会が必要であると認めたときに、審議・答申や異議申し出に関する諸手続きを経て、各都道府県における労務局長等によって決められます。

都道府県ごとに最低賃金額が異なる理由

地域別最低賃金は都道府県ごとに時間給に換算して規定されていますが、実際の金額には大きなばらつきがあり、例えば東京都だと985円ですが、隣の埼玉県では898円、鹿児島県では761円です。全体的な傾向として大都市圏ほど高めに設定されています。

自治体によって最低賃金に違いが生じる理由としては、大都市圏ほど地価や物価が高いからということが考えられるでしょう。例えば賃貸物件を地方で借りる場合、東京で同じ間取りの物件を借りるよりも、一般的に数万円程度安いです。また、総務省の「小物物価統計調査(構造編)平成28年結果」によれば、東京都の物価水準は、最も低い群馬県よりも8.9%も高くなっています。

さらに専門家の間では「集積の経済」が根拠として指摘されることが多いです。集積の経済とは、様々な業種の企業が集中している都市部では輸送効率が良いなど経済性が高まり、生産性も向上するので、その利点が労働者にも還元されるという考え方。この見方に基づくと、大都市圏には経済活動が集中して集積の経済性が働いているので、そのことが影響して最低賃金も高めになっている、というわけです。

自分の給与が最低賃金を上回っているかどうかを確かめる方法

最低賃金は正社員の場合、毎月支払われる基本給と諸手当の合計で計算するのが基本です。

計算する際は、実際の賃金から臨時的な手当てや所定外給与(家族手当や通勤手当)などを差し引きます。その上で、「月給÷1カ月の平均所定労働時間」を計算し、その額が都道府県の定める最低賃金より上回っているかどうかを確認します。

日給の場合は、「日給÷1日あたりの所定労働時間」を計算してその金額と最低賃金額を比較し、時間給の場合は、事業者が定めた時給と最低賃金とを比べることで分かります。最低賃金は非正規雇用者にも適用されるので、アルバイトやパートで働く場合も、最低賃金を下回っていないか就労前にチェックすることが大事です。

関連記事:他人事ではない?!月給制、年俸制の人向け最低賃金チェック方法

まとめ

最低賃金はどの都道府県でも毎年10月に見直しが行われ、そのたびに金額が微増する傾向にあります。以前は最低賃金を上回っていたとしても、最新の改定金額では下回っているということは十分に起こり得ることです。正規・非正規を問わず、就業開始時に最低賃金に近い賃金で就労を始めたという方は、ご自分の賃金が最低賃金を下回っていないか確かめる必要があります。

就労先の企業が、都道府県で特定最低賃金が適用されている産業である場合は、最低賃金額が異なりますので、各都道府県のホームページで金額を確認した上でチェックしておきましょう。

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