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人件費の最適化や人材確保にも!中小企業が知っておくべき「労働時間制」の選択肢

公開日2025/02/20 更新日2025/02/19 ブックマーク数
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中小企業が知っておくべき「労働時間制」の選択肢

2024年4月1日、裁量労働制について労働基準法施行規則などが改正されました。労働時間制度は、従業員の働き方を大きく左右する重要な要素です。中小企業にとっては、従業員のワークライフバランスを保ちながら、効率的な経営を行うために適切な制度を導入することが鍵となります。

今回はみやた社労士事務所の宮田享子さんに、知っておくべき各制度の概要などについてお話を伺いました。この機会に、法定労働時間や変形労働時間制など各制度の特徴を理解し、自社に最適な選択肢を見つけましょう。

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目次本記事の内容

  1. 労働時間の原則「法定労働時間」とは?
  2. 人件費の最適化、人材の確保……柔軟な労働時間制が会社を強くする
  3. 変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制、裁量労働制……どう違う?
  4. どの制度が適している?考え方や懸念点も知っておこう
  5. 導入ステップと成功のための秘訣
  6. PR:おすすめ勤怠管理のサービス一覧

労働時間の原則「法定労働時間」とは?

ーーまず、基本的な労働時間制度の概要を教えてください。

労働時間制度にはいくつかの種類がありますが、基本となるのは「法定労働時間」です。法定労働時間は労働基準法で定められており、1日8時間、週40時間の労働時間が上限とされています。ただし労働者数が10人未満の小規模事業所に限り、一部の業種では週44時間まで労働が認められる特例があります。これは商業や保健衛生業、接客業など特定の業種(特例事業場)に適用される規定です。

法定労働時間を超える際には割増賃金を支払う必要があり、企業にとっては人件費が追加で発生します。その場合は必ず「時間外労働協定」、通称「36(サブロク)協定」を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。さらに、時間外労働には法的な上限が設けられており、36協定を結んで届け出たからといって、雇用者が無制限に時間外労働を強いることはできません。

ーー最近では「法定労働時間」以外を採用する企業も増えていると聞きます。

労働基準法では法定労働時間を原則としつつも、事業の実態に合わせて幅広い働き方を認めています。実際に厚生労働省が令和5年(2023年)に行った調査によれば、法定労働時間以外を適用している企業は全体の半数以上となっていることがわかっています。近年では従業員の柔軟な働き方やワークライフバランスの重要性が増しており、画一的な労働力の確保も難しくなっていることも背景にあるでしょう。

今後は中小企業も法定労働時間以外の制度を選択肢として知り、今一度検討・確認してみてはいかがでしょうか。

(参考)
令和5年就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省

人件費の最適化、人材の確保……柔軟な労働時間制が会社を強くする

ーー「法定労働時間」以外の制度を採用するメリットを教えてください。


記事提供元



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