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かつて「マイニングマシン節税」は、一部の企業や個人にとって魅力的な節税スキームとして注目を集めていました。仮想通貨のマイニング設備を減価償却資産として計上し、初年度に大きな損金処理を行えば、所得税や法人税の軽減が期待できるのです。
しかし令和5年度(2023年度)の税制改正により、「マイニングマシン節税」は事実上不可能となりました。一体どのような変更がなされ、そしてなぜこの節税スキームが封じられることになったのでしょうか。
本記事では、その背景と税制上のポイントを整理し、経理・財務担当者として知っておくべき実務的な影響を解説します。
マイニングを簡単に説明すると、仮想通貨の取引を処理し、その報酬として仮想通貨を得る行為です。ビットコインなどの仮想通貨は、銀行のような中央の管理者がいません。その代わりに、世界中の人が「マイニング」という作業をします。
基本的には以下のようなステップで行われます。
●取引の記録をチェック(=正しい取引か確認)
●その取引をブロックチェーンに記録
●記録作業の報酬としてビットコインなどの仮想通貨をもらう
上記の作業には非常に複雑な計算が必要であり、それを自動で行ってくれるのが、専用の高性能コンピューターである「マイニングマシン」です。
かつては自宅のパソコンでもマイニングが可能であり、個人でやっている人も多くいました。しかし今では競争が激しく、専用のマシン・大量の電力・冷却設備が必要となり、基本的には個人の設備では太刀打ちできません。そこで企業が事業の1つとして、マイニングマシンの投資に乗り出したのです。
一時期、ビットコインなどの仮想通貨マイニングに使用する専用マシン(マイニングマシン)を、節税目的で導入する動きがみられました。
マイニングマシンが節税に適していた理由は、中小企業経営強化税制を適用できる点です。中小企業経営強化税制は、簡単にいえば「中小企業が会社をもっと強くするために新しい設備を導入した場合に、税金面でサポートします」という仕組みです。
主に、以下の2つのメリットがあります。
●新しく買った機械などの費用をその年にまとめて減価償却できる(特別償却)しかしすべての設備が対象ではなく、以下のいずれかに限定されています。
①生産性向上設備(A類型):作業効率が向上するような設備マイニングマシンは「B類型」に該当していました。
しかし令和5年度の税制改正により、マイニングマシンを経営強化税制の対象として扱うには、より厳しい条件をクリアする必要が出てきました。具体的には以下の通りです。
●仮想通貨のマイニングを本業として行っている場合問題視されたのは、自社では実質的な運用をせず、外部に任せて報酬だけ受け取るというスキームです。中小企業経営強化税制は、企業が自ら設備を使い、事業活動の改善や収益向上に活用するのが前提となっています。
外部任せで何の改善にもつながらない投資は、「形式的な設備投資」であり、税制の趣旨に反するということです。「実質的な事業活動の裏付けがない投資には、税制優遇が与えられなくなった」のが、令和5年度の税制改正のポイントです。
税制改正により、マイニングマシンを活用した節税スキームは実質的に封じられた状況です。これを踏まえ、今後の対応についてのポイントを紹介します。
まず、マイニングが本業でない場合は、投資を慎重に行いましょう。現在、マイニングマシンへの投資は税制メリットが期待できません。それに加えて、仮想通貨価格の変動リスクや電力コストなどの収支不安定性もあります。
投資判断を行う際には、「節税以外の目的」があるかどうかを検討しましょう。自社のデータセンターの余剰電力を活用したい、長期的にマイニング事業への展開を検討しているなど、事業的・技術的な意義があれば投資する価値は大いにあります。
かつてマイニングマシンは、仮想通貨の収益を得られる上に、税制優遇まで受けられるとして注目を集めていました。とくに中小企業経営強化税制を活用すれば、大幅な税負担の軽減が可能でした。
しかし令和5年度の税制改正後は、仮想通貨のマイニングを本業としている企業、かつ自社で実際にマイニング設備の運用管理を行っている場合に限り、税制の適用対象となります。これまでのスキームは、実質的に封じられました。
今後、マイニングマシンへの投資を検討する場合は、節税だけを目的とするのはあまり好ましくありません。実態のある事業として行っているか、長期的な収益モデルや事業意義が明確であるかを慎重に判断する必要があります。
税務リスクを避けるためにも、事前に専門家へ相談するとよいでしょう。
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