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T社長
わが社は業務の一部をフリーランスの方に外注しているのですが、フリーランスに関する法律が新しくできて規制が厳しくなったと聞きました。今のやり方のままで、フリーランスの方と取引を続けていて大丈夫なのでしょうか?
小野弁護士
今日はフリーランス新法に関するご相談ですね。まずは、フリーランス新法がどのような法律なのか、そして、自社の取引がこの法律の規制の適用対象となるのかを確認していきましょう。
フリーランス新法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」といい、2023年4月28日に可決・成立し、2024年11月11日に施行されました。
この法律は、フリーランス法、フリーランス新法、フリーランス保護新法などと呼ばれており、行政は、フリーランス法という呼称を用いていますが、本稿では、新しい法律であるという意味を込めて、フリーランス新法という呼称を用いています。
この法律の目的は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、以下の2点を図ることを目的としています。
①フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの就業環境の整備
①については、公正取引委員会と中小企業庁が管掌しており、②については、厚生労働省の所管となっています。
フリーランス新法の適用対象となる取引は、発注事業者からフリーランスへの業務委託であり、事業者間取引に限定されます。
フリーランスはこの法律では、正式には「特定受託事業者」といい(以下「フリーランス」といいます。)、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものを指します。具体的には、個人事業主として企業に属さず個人で労働する人や、一人社長である従業員を雇用していない法人、一人親方といわれるような建築・建設現場の職人などが該当します。業種・業界の指定はなく、年齢制限もないため、高齢の方もフリーランスに含まれます。
発注事業者とは、フリーランスに業務委託をする事業者のことであり、正式には「業務委託事業者」といいます(以下原則として「発注事業者」といいます。)。業務委託事業者であって、以下のいずれかに該当するものは、「特定業務委託事業者」といい、「業務委託事業者」より課される義務が多くなります。
・個人であって、従業員を使用するもの
・法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
また、「特定業務委託事業者」による業務委託の期間が、1か月以上である場合又は6か月以上である場合には、それぞれ課される義務が異なります(期間が長くなるほど課される義務が多くなります)。
◆WRITER
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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