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電子帳簿保存法の罰則はどんな内容? 違反を避ける方法を解説

公開日2025/08/11 更新日2025/08/08 ブックマーク数
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罰則

2022年1月に施行された「改正電子帳簿保存法」。これにより、各企業はさまざまな要件を満たしたシステムを導入した上で、電子帳簿保存法に対応することが求められます。電子帳簿保存法では、不正やデータの改ざんを避けるためにも、記録内容が本物であることを証明する「真実性の確保」と、誰もが確認できる状態にしておく「可視性の確保」が重要であり、電子帳簿保存法に適したシステムを導入しない場合や、ルールに違反した場合には罰則を課せられることになります。
そこで今回の記事では、電子帳簿保存法に違反した場合の罰則と、違反しないための対処方法について一緒に学んでいきましょう。

目次本記事の内容

  1. 1 電子帳簿保存法の罰則
  2. 2 電子帳簿保存法で罰則を受けるのはどんなとき?
  3. 3 電子帳簿保存法の違反を避ける方法

電子帳簿保存法の罰則

電子帳簿保存法の罰則は大きく分けて以下の3つです。それぞれを詳しく見ていきましょう。

青色申告の承認取り消し

1つ目の罰則は、青色申告の承認が取り消されてしまうことです。青色申告では、最大65万円の特別控除や、欠損金の繰越などさまざまな優遇措置を受けることができますが、青色申告の承認が取り消しになってしまうと、それもできなくなってしまいます。さらに、承認が取り消されたという事実が、企業としての信頼を損なうことに繋がりかねません。

追徴課税や推計課税

また、国税関係帳簿書類に不備や誤記が多い場合には、所得税や法人税について税務署が税額を推定し課税する「推計課税」が行われる可能性もあります。これは、税務署の判断で金額が決められてしまうため、通常よりも多くの税金を支払わなくてはいけない可能性が出てきてしまうので注意が必要です。電子データの悪質な改ざんや隠ぺいが明らかになった場合も、通常の追徴課税である35%に10%が加重されてしまいます。

会社法による過料

3つ目の罰則として、会社法に基づいて過料が課せられることが挙げられます。電子帳簿保存法で違反が発覚したということは、「会社法」の第976条である「帳簿や書類の記録・保存に関する規定」にも違反している可能性があるからです。その場合、100万円以下の過料が課せられることもあります。

電子帳簿保存法で罰則を受けるのはどんなとき?

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