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【くるみん認定取得に向けた法対応⑨】介護休暇~子育て関連規定を学ぶ~

公開日2025/10/16 更新日2025/10/15 ブックマーク数
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【くるみん認定取得に向けた法対応⑨】介護休暇~子育て関連規定を学ぶ~

目次本記事の内容

  1. 介護休暇
  2. 対象者と条件、取得可能日数
  3. 制度成立の背景
  4. 2025年4月の法改正について
  5. 介護休業との違い
  6. 介護休暇の運用にあたっての注意点
  7. 関連サービス(企業認定制度)
  8. 関連サービス(人事アドバイザリー)
  9. 関連サービス(制度構築)
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くるみん認定基準において、「子育てサポート企業」の認定を受けるためにはすべての子育て世代の労働者にとって家庭の事情にあわせて柔軟に働くことのできる働き方の整備が必要です。現代は共働き世帯の増加と少子高齢化とともに育児と仕事の両立だけでなく、介護と仕事を両立することも重要な課題となっています。こういった介護と仕事の両立をより一層支援していくための制度の一つとして「介護休暇」があげられます。介護休暇は親の介護をイメージする休暇と思われがちですが、実は子どもの介護も対象となるため、育児期や子のケアを必要としている労働者が対象となる場合が考えられます。今回のコラムでは「介護休暇」制度の成立までの背景と2025年4月の改正を含めた法改正、その概要について解説します。

介護休暇

「介護休暇」とは、労働者が要介護状態にある対象の家族を介護するための休業のことで、「育児・介護休業法」の第16条に定められています。介護のみによらず、介護サービスの利用や手続きなどのための休暇として利用することもできます。

なお、この制度は子の看護休暇と同様に2025年4月の法改正にて、取得対象者の変更がありました。介護休暇取得にあたっての対象となる家族は、以下に挙げられる血縁・婚姻関係にある家族で常に介護を必要とする要介護状態の家族となります。同居の有無は問わず、いとこや叔父叔母は対象となりません。

【対象となる家族】

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記事提供元



「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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