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【くるみん認定取得に向けた法対応⑪】育児目的休暇(子の看護等休暇・養育両立支援休暇との違い)~子育て関連規定を学ぶ~

公開日2025/10/19 更新日2025/10/17 ブックマーク数
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【くるみん認定取得に向けた法対応⑪】育児目的休暇(子の看護等休暇・養育両立支援休暇との違い)~子育て関連規定を学ぶ~

目次本記事の内容

  1. 育児目的休暇
  2. 子の看護等休暇、養育両立支援休暇との違い
  3. 育児目的休暇の導入・運用にあたっての注意点
  4. 関連サービス(企業認定制度)
  5. 関連サービス(人事アドバイザリー)
  6. 関連サービス(制度構築)
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くるみん認定基準において「子育てサポート企業」の認定を受けるために、すべての子育て世代の労働者にとって、家庭の事情に合わせて柔軟に働くことのできる働き方の整備が必要です。共働き世帯・多様な働き方を選択する労働者が増加し、育児と仕事の両立が急務となっている現代において、多様化する課題に対応していくことが求められます。こういった育児と仕事の両立をより支援していくための制度の一つとして「育児目的休暇」があげられます。くるみんの認定基準のひとつである「男性の育児休業等の取得率」または「企業独自の育児目的休暇の取得率」が合計20%以上とされているように「育児目的休暇」の制度整備は「子育てサポート企業」の認定を受ける上でも重要となります。今回のコラムでは「育児目的休暇」の概要についてと混同しやすい「子の看護等休暇」、「養育両立支援休暇」制度との違いについて解説します。

育児目的休暇

「育児目的休暇」とは、小学校就学前の子をもつ労働者が、育児にかかわる目的で利用することができる休暇制度です。 育児・介護休業法第24条に基づき、子を養育する労働者の雇用の継続と、男性労働者の育児参加を促進する目的で、2017年に制定されました。育児目的休暇は制度を設けることを努力義務としており、必須ではありません。また、育児目的休暇は子の看護等休暇、介護休暇、年次有給休暇として与えられるものを除いて、配偶者の出産前の入院準備、出産後の子の養育、子の行事参加などを含むとされています。

子の看護等休暇、養育両立支援休暇との違い

子育てに関する休暇として、「育児目的休暇」のほかに「子の看護等休暇」、「養育両立支援休暇」があげられます。

・子の看護等休暇と育児目的休暇

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記事提供元



「社会保険労務士法人プラットワークス」は、東京・大阪を拠点に全国の中堅中小企業から大手企業、官公庁に向けて、人事制度構築、国際労務、組織再編、IPO支援等の組織人事領域における総合的なコンサルティングサービスを提供しています。また、「働く自由をすべての人に」をビジョンに、オンライン心理相談サービス(PlaTTalks)の運営、企業認定取得支援(えるぼし・くるみん・健康経営)を通じて、心の自由とキャリアの安心をサポートしています。


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