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雑収入とは、本業以外で偶発的・臨時的に得られる収益のことです。
受取利息や過入金、ポイント還元など多様なケースがあり、仕訳や税務処理を誤ると課税所得の計算に影響する場合もあります。
この記事では、雑収入の定義から具体例、仕訳方法、税金の扱いまでを解説します。
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雑収入とは、「本業以外の偶発的・臨時的に発生する収益」を指し、企業が日常的に行う営業活動とは関係のない、いわば営業外の臨時的収益です。
継続的な取引に基づかないため、売上や受取手数料といった主要な収益項目とは区別して扱われます。
具体的には、普通預金や定期預金に付く少額の受取利息、取引先が誤って多く振り込んだ金額のうち返金不要となった売掛金の過入金、振込手数料を取引先が負担した場合の手数料差額などが代表的な雑収入です。
「雑収入」と「雑所得」は名前が似ていますが、会計と税法で意味が異なります。
本業に関わるかどうか、個人か法人かによって扱いも仕訳も変わります。
ここでは、雑収入・雑所得・事業所得の違いを整理して解説します。
「雑収入」と「雑所得」は名称が似ていますが、税法と会計で取り扱いが異なる概念です。
雑収入は企業会計上の収益区分で、法人の決算書における勘定科目のひとつです。
これに対して雑所得は、個人が確定申告で申告する所得区分の一つであり、給与所得や事業所得、譲渡所得などのいずれにも該当しない所得を指します。
たとえば、会社員が副業で得た原稿料や広告収入などは「雑所得」に分類されます。
つまり、雑収入は「法人会計上の収益項目」、雑所得は「個人所得税法上の所得区分」と整理できます。
事業所得は、継続的に営まれる本業から得られる収益を示します。
これに対して雑収入は、本業に直接関係しない一時的な収益です。
企業で例を挙げると、「製品の販売代金」は事業収益=売上高に該当しますが、「取引先の過入金」や「ポイント還元金」などは事業取引とは直接関係しないため、雑収入として処理します。
ただし、収益が本業と密接に関係していると判断される場合には、雑収入以外の勘定科目(売上高、売上割戻など)で処理されるため注意が必要です。
たとえば、販売活動に関連する補助金や、販売商品の値引き・返品に伴う処理をするケースです。
一時所得は、個人が偶発的に得る臨時収入のうち、労務や資産の譲渡対価によらない収入を指します。
代表的な例は、懸賞金・保険金・競馬の払戻金などです。
これらは法人の会計上では「雑収入」に見える場合もありますが、個人の所得分類では「一時所得」に該当し、課税方法が異なります。
雑収入は、臨時収入が発生した際に貸方側で計上します。
典型的な仕訳は以下の通りです。
現金を受け取った場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 10,000円 | 雑収入 | 10,000円 |
銀行口座に入金された場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,000円 | 雑収入 | 10,000円 |
このように、入金の相手勘定が雑収入となるのが基本形です。
取引先が誤って多く入金した場合は、まず「預り金」として処理します。
後に返金しないことが確定した時点で、「預り金」を「雑収入」に振り替えます。
返金予定が翌事業年度にまたがる場合は、「未払金」や「預り金」として翌期へ繰り越す処理が適切です。
入金時(過入金が発生したとき:まず預り金で処理)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 12,000円 | 売掛金 | 10,000円 |
| 預り金 | 2,000円 | ||
後日、過入金2,000円を返金することになった場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 預り金 | 2,000円 | 普通預金 | 2,000円 |
後日、返金しないことが確定した場合(雑収入に振替)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 預り金 | 2,000円 | 雑収入 | 2,000円 |
決算をまたいで翌期に返金予定の場合(預り金を翌期へ繰越)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 預り金 | 2,000円 | 普通預金 | 2,000円 |
・当期末仕訳:なし(預り金2,000円の残高をそのまま繰り越す)
・翌期に返金した場合
このように、入金の相手勘定が雑収入となるのが基本形です。
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取引先が誤って多く入金した場合は、まず「預り金」として処理します。
後に返金しないことが確定した時点で、「預り金」を「雑収入」に振り替えます。
返金予定が翌事業年度にまたがる場合は、「未払金」や「預り金」として翌期へ繰り越す処理が適切です。
資材スクラップを現金で売却した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 10,000円 | 雑収入 | 10,000円 |
資材スクラップ代金が普通預金に振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,000円 | 雑収入 | 10,000円 |
売却時の仕訳(売却代金の入金+帳簿から除却)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 80,000円 | 備品 | 200,000円 |
| 減価償却累計額 | 150,000円 | 固定資産売却益 | 30,000円 |
売却価額が帳簿価額を下回った場合(例:売却価額40,000円)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 40,000円 | 備品 | 200,000円 |
| 減価償却累計額 | 150,000円 | ||
| 固定資産売却損 | 10,000円 | ||
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A:給与所得者の場合、副業所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です(20万円ルール)。
ただし、住民税については20万円ルールが適用されず、副業所得が1円でもあれば市区町村への申告が必要です。
なお、2025年分からは基礎控除が改正され、合計所得金額132万円以下の場合は基礎控除額が最大95万円となります(2025年・2026年の暫定措置)。
A:いいえ。
本業と関係のない収入は売上ではなく雑収入として処理します。
A:雑収入は法人会計上の科目、雑所得は個人所得税の区分です。
対象が異なります。
A:原則として課税取引に該当する場合は必要です。
たとえばスクラップ売却やサービス提供による対価であれば、インボイス発行対象です。
A:個人が日常生活で使用していた不要品(生活用動産)を売却した場合は原則非課税です。
ただし、貴金属・宝石・骨董品・美術品などで1点(1組)の売却価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
また、営利目的の継続販売(転売やせどり)の場合は雑所得または事業所得に分類され、確定申告が必要です。
法人で備品を売却した場合は雑収入に該当します。
雑収入は、企業の本業とは無関係に発生する臨時的な収益です。
少額とはいえ、会計処理や税務上の扱いを誤ると利益計上額の誤りにつながりかねません。
勘定科目としての「雑収入」と、税法上の「雑所得」「一時所得」は別概念であることを明確に区別することが重要です。
補助金・還付金・売却益など、収入の性質を正しく判断し、帳簿上も精緻に仕訳・分類することが、法人経理の正確性と税務リスク回避につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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