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LGBTに関する法律および政府動向

公開日2018/05/21 更新日2018/05/21

国内外でさまざまな啓発イベントが行われているLGBTですが、現在国内の法律や政府の動きなど、公的機関も大きく動き始めています。守られるべきLGBTは、職場や学校、医療現場まで多岐に渡りますが、どのような法律が存在し、未来に向けてどのような動きを見せているのでしょうか。

法律や施策など
現在各府省において、さまざまな動きを見せています。実際に開示、施行された法律や施策などをご紹介します。

【法律】
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号):一定の条件を満たせば、戸籍上の性別を変更することが可能と定められています。

男女雇用機会均等法:事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針が改正され、「同性間のセクハラ」も含まれること、さらに、被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、法及び指針の対象になると定められています。

【内閣府】
子ども・若者ビジョン:子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)に基づき作成された「子ども・若者ビジョン」では、性同一性障害者や性的指向を理由として困難な状況に置かれている者等特に配慮が必要な子ども若者に対する偏見・差別をなくし、理解を深めるための啓発活動を行うと明記されています。

第3次男女共同参画基本計画:性的指向を理由として困難な状況に置かれている場合などについて、可能なものについては実態の把握に努め、人権教育・啓発や人権侵害の被害者の救済を進めるとしています。担当府省を「内閣府」「法務省」「文部科学省」「関係各府省」としています。

【法務省】
人権教育・啓発に関する基本計画:同性愛者への差別といった性的指向に係る問題や新たに生起する人権問題など、解決に資する施策の検討を行うと記されています。

平成30年度啓発活動強調事項:強調事項17項目の中に、性的指向、性自認を理由とする偏見や差別をなくすことが挙げられています。

【文部科学省】
性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について:平成27年に作成されたこの通知書には、SOGIに関する説明や、性同一性障害者の現状などが書かれています。性的マイノリティに関する内容も含まれ、教育現場ではまず教師が性同一性障害や性的マイノリティに関して正しく理解し、環境を改善していこうという考えです。

政府の動向
●自治体がパートナー証明書を発行するなど、公的機関がLGBTに関して動きを見せたことはみなさんもご存じでしょう。現在は国内6か所(札幌、世田谷区、渋谷区、伊賀市、宝塚市、那覇市)まで広がっており、職場の福利厚生や生命保険の受取が容易になってきているようです。ほとんどが法的拘束力を持ちませんが、さまざまな場面で利便性を感じることができそうです。

●平成27年、LGBT法連合会は「衆院選LGBTをめぐる課題の政策と考え方の調査結果」を発表しました。これによると、LGBTに関する課題全般について「人権問題として積極的な取組みが必要だ」と、調査した6党全てが答えています。
また、SOGIに関する人権保障法制度の制定についてどう思うかとの質問に対し、「法制度化に賛成、公約に入っている」と5党が答え、自民党は「議員立法の制定を目指す」と回答しています。

●平成27年にはLGBTに関する課題を考える国会議員連盟が超党派により発足し、平成29年には性的指向と性自認に関する施策を推進するための地方自治体議員連盟が発足しました。
他にも、2016年LGBT差別解消法案(正:性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案)が衆院へ提出され、現在も審議がなされています。

国内外問わず、全ての人類が平等でなければなりません。アパルトヘイトが昔のことと感じる(もちろんその影響は未だ消えてはいませんが)ように、LGBTに関する差別なども一刻も早く過去の遺産となるよう、政府ならびに関係者のみなさまには努力していただきたいと思います。

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