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令和最初の年末調整で留意すべきポイント

公開日2019/12/17 更新日2019/12/18
令和最初の年末調整で留意すべきポイント

年末が近づくと経理担当者は、社員の年末調整のための手続きに追われることとなります。しかも、度々、税制が改正され、提出書類の様式も変更となるため、毎年のことではありますが、経理担当者には重い負担がかかることになります。そこで、令和初となる年末調整の留意点をまとめてみました。

年末調整って?

一般のサラリーマンの年末調整への認識は、「払いすぎた税金が戻ってくる」といった程度ではないでしょうか。

給与所得者は、毎月の給料から源泉徴収によって所得税が天引きされていますが、天引きされる税額は、あくまでも暫定的なものです。所得税は、1年間の所得に対して課税されるもので、1年が終わるまでは所得金額を確定することができません。

そこで、1年の終わりに、所得の総額から控除となる額を差し引き、所得税の過不足を精算するのが年末調整です。

フリーランスや個人事業者は、本人が確定申告をすることで、所得税額を確定していますが、給与所得者は、事業者が本人に代わって申告手続きを行っています。給与所得者でも、年間給与収入が2,000万円を超えると、本人が確定申告をしなければなりません。

配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の変更に注意

2019年の年末調整では、これまでと大きな変更はありませんが、税制改正により、2020年(令和2年)からは、所得税について大幅な変更があり、税額の計算や必要書類の様式も変わることになります。

ただし、2019年(令和元年)分の年末調整でも、注意しなければならない点があります。

1. 配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の変更

    扶養控除等申告書は、年末調整時に当年分と翌年分を従業員に記入してもらいますが、2020年分からは、配偶者や扶養親族の2020年分の「所得の見積額」の判定基準が、10万円に引き上がります。その変更点を、社員に周知しておく必要があります。

    2. 単身児童扶養者の欄が追加

      扶養控除等申告書に「単身児童 扶養者」の欄が追加されていますが、児童扶養手当を受給している単身の親の合計所得金額が135万円以下の場合に、 2021年(令和 3 年)より住民税が非課税となります。扶養控除等申告書の記入で社員が混乱するおそれがあり、社員への周知を徹底しておく必要があります。

      今年最後の大仕事に余裕をもって取り組みましょう

      また、そのほかにも、昨年から始まった配偶者控除関係は、納税者本人と配偶者の「両方」の所得の見積額から控除額を計算することになります。

      iDeCo(イデコ)の掛金を支払っている社員は、保険料控除申告書に記載し、送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を勤務先に提出しなければなりません。そのことも社員に通知しておかなければなりません。

      税制改正への対応も大変ですが、経理担当者の大きな負担となっているのが、社員が記入した書類に記入ミスがないかどうかの確認作業です。ミスがあれば、書類の差し戻しや書き直しなどを求めることになりますが、そのためにも提出期限に余裕をもたせておくことも大切です。

      令和になって初めてとなる2019年の年末調整は、これまでと大きく変わることはありませんが、来年度の2020年からは大きく変わることになります。しかし、年末調整で使う書類の様式が変更になるものもあるため、経理担当者が行う手続きは複雑になることが予想されますが、今年最後の大仕事を、スムーズに運ばせる準備をしておきましょう。

      まとめ

      年末調整の手続きには、さまざまな書類が必要になります。記入の仕方が複雑なものもあります。しかし、年末調整は給与所得者にとっては、払いすぎていた税金が還付されるかもしれない年に1度の精算チャンスですから、スムーズにすすめるためにも、国税庁のWebサイトなどで、変更点などをあらかじめ確認しておきましょう。

      ※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください

      関連記事:令和元年(2019年)における年末調整の変更点とポイント

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