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Q:クールビスが始まり、夏の服装について回覧したいと思っています。
女性の社員の服装について昨年気になったのが、肩がでる服、ストッキングを履かない、背中が大きく開いてレースで覆われている服、ショートパンツ、などです。
昨今、セクハラに対し敏感になっていることもあり、男の私から具体的な服装についてアナウンスするのは躊躇いますし、社員の服装に目を光らせているとセクハラと言われそうで怖くて注意できません。せめて肩を隠せるような羽織るものを持っていてくれと切なる願いです。
注意の仕方についてアドバイスをお願いします!
A:女性のビジネス服装は、男性と違って基準があいまいで、女性ご自身も悩んでいるかもしれません。
また注意をするについても、会社としての基準が定まっていなければ、ご質問者様の独自の基準で判断をし注意をすることとなりますので、フェアではありません。また注意をされた方の受け止め方によっては、セクシャルハラスメントとされてしまう可能性もございます。
「人事部長」様として、ドレスコードを作成してみてはいかがでしょうか。
ドレスコードを作成するポイントは次の二つです。
・ドレスコードを作成するにあたって、委員会を組織し、会社様の意見と従業員様の意見を取り入れる。
委員会の構成員は、役員様、人事担当者様、様々な年代の男性・女性社員です。ここで意見を聞きまとめ、見合ったドレスコードの基準を、男性と女性用にまとめます。
また、この格好がなぜダメなのかを、合理的に説明できるようにします。女性ばかり禁止事項を増やしますと、差別にもなりますので、注意してください。女性だから●●はダメとう考え方は差別につながります。
・委員会でまとまった意見を、文書・規定化する。
会社で設けたルールは、就業規則や付規則にし、過半数労働者代表の意見を添えて、労働基準監督署に「就業規則作成・変更届」を提出します。規定化することによって、規程違反の服装をしている社員に、注意をすることがしやすくなります。
ドレスコードをイラストにし、新入社員に配布したり、衣替え時に掲示板に掲載したりしているところもございます。
ドレスコードは、会社様の考え方が強く影響します。個人の服装の自由や個性の観点もございますので、あまり細かく決めず、時代に即したものにしたほうがよろしいかと思います。
西方克巳(社会保険労務士)先生の回答
※西方先生の回答を要約しています。
セクハラは相手の受け止め方次第
男女雇用機会均等法には、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」(11条)を、セクハラと定義しています。
セクハラかどうかは、当事者がどう感じたかを基準に判断されるため、意識していないのにセクハラと認定される場合があります。
社員で決めたドレスコードなら誰もが納得
制服が決まっている企業なら、社員の服装について悩むこともありませんが、そうでない場合は、注意の仕方は慎重でなければなりません。
服装規定などというと、堅苦しいイメージがあり抵抗感を抱く社員もいるでしょうが、西方先生がアドバイスされているように、ドレスコードを女性を含めた社員で決めることによって、素直に受け入れられるのではないでしょうか。
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