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社会人として知っておくべき「住民税」

公開日2020/05/30 更新日2020/05/31

今年度の住民税の納付が6月から始まりますが、税額の通知書を受け取って、昨年度よりも税額が上がっていることに驚いているビジネスパーソンも多いのではないでしょうか。いるのではないでしょうか。それは、住民税は昨年の所得に応じて税額が決まるからです。知っているようで知らない住民税について、改めて整理しておきましょう。

前年の所得に応じて決定する納税額

住民税は、前年の所得に応じて納税額が決定し、それを6月から翌年の5月まで、定められた納期までに納めなければなりません。支払い月は各市区町村によって異なります。

会社員の場合は、毎月の給料から天引きされているので、普段はそれほど税額を意識していないため、通知書を受け取ってもよく確認もせずに、6月の給料明細をみて「えっ、こんなに!」と驚く人もいるようです。

住民税の税額はどのように決められるのか、そして、どのように使われているのかなど、ビジネスパーソンとしては、住民税の仕組みを知っておくことも大切なことです。

住民税を徴収する目的

まず、住民税を徴収する目的ですが、地方自治体の福祉や教育、防災、ゴミ処理などの行政サービスを行うための資金を確保するためです。一定額以上の収入がある人が納税の対象となり、収入額に応じて税額が決まりますから、収入が多いほど税額もアップします。

住民税には、都道府県に納める「道府県民税」と、市区町村に納める「市町村民税」の2種類あることも、社会人の常識として覚えておきましょう。

また、住民税は、その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税されます。たとえば、春の人事異動で転勤になり、他の市町村に転居した場合でも、その年の1月1日現在の居住地での税率で、その居住地の自治体に納付しなければなりません。

「所得割」と「均等割」

税額通知書、あるいは納付書に、「所得割」と「均等割」の2種類があることにお気づきでしょうか。所得割は、前年の収入に応じた税額です。均等割は、収入額にかかわらず、各市町村によって定められた額が一律に課されるものです。

所得割の計算方法は、前年の所得金額から所得控除額を引いた額に、都道府県民税、または市町村民税の税率を掛け、そこから税額控除額を差し引いた額となります。

所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

特別徴収と普通徴収

住民税を収める方法は、特別徴収と普通徴収があります。給与所得者である会社員は、事業主が毎月の給料から天引きし、とりまとめて納付する特別徴収です。

普通徴収は、フリーランスや事業主、年金生活者など、給料から天引きすることができない人が対象の徴収方法で、通常、毎年6月になると、居住する市区町村から届く納付書で、市区町村役場や金融機関などの窓口で支払います。

納期は6月・8月・10月・1月などの年4期となっていますが、支払い月は各市区町村によって異なります。

ところで、住んでいる市区町村によって住民税額が違いますから、「A町は住民税が安く、B町は高い」ということも、よく話題になります。でも微々たるものです。そのために転居をするよりは、住民税を安くする方法を覚えておきましょう。

住民税額を安くするためには、“控除”を効果的に活用することです。代表的なのは医療費控除で、1年間の医療費が10万円を超える場合やセルフメディケーション税制、寄附金控除、生命保険料控除、地震保険料、小規模企業共済等掛金控除などがあります。

まとめ

住民税の仕組みを知ることで、少しは節税につながるかもしれませんので、社会人として、納税者として、住民税のことも、しっかりと頭に入れておきましょう。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

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