公開日 /-create_datetime-/
人材紹介会社を使った採用活動を行うのが初めてという場合、発生する手数料の相場や返金規定など、さまざまなことを知っておく必要があります。 具体的には、契約内容によって細かい費用は変わってくるものですが、手数料を算出する基本的な考え方は変わりません。
この記事では、人材紹介サービスを利用した場合における、手数料の相場・返金規定などについての基本的な情報をご紹介します。 また、手数料を安く済ませる方法があるのかどうかについてもお伝えします。
まずは、人材紹介にあたっての手数料について、その仕組みや平均的な料率についてお伝えします。 業界や職種によってパーセンテージが変わる場合もありますから、その点についても確認していきましょう。
人材紹介会社は「有料職業紹介事業者」として認可を取得した会社のことで、人材を紹介した報酬として、紹介先の企業から手数料を受け取ることで収益をあげています。 求人企業は、人材紹介会社に自社の採用支援を依頼し、細かい条件を打ち合わせた後、人材紹介契約を結びます。 契約を締結した段階では費用は発生せず、求人企業が希望した人材が見つかり、面接を経て採用に至った後、報酬が発生します。
マッチングが成立した時、人材紹介会社に支払う手数料率は、概ね30~40%です。 問題は、この料率が何の数字にかけられるのか、という話ですが、その答えは、採用された人材に支払われる「年収」にあります。
人材紹介会社に支払う手数料を計算するにあたり、非常に重要なのが「理論年収」という概念です。 理論年収とは、1年間勤務した場合の【月額給与12カ月分+賞与】で計算できる年収のことで、より具体的な公式を示すと以下の通りとなります。
【理論年収=月額給与(基本給+所定手当+平均法定手当)×12カ月+賞与(基本給×賞与支給月数)】
多くの人材紹介会社は「届出制手数料」と呼ばれる手数料の仕組みを採用しており、こちらは人材紹介会社で定めた料率にもとづいて紹介手数料を計算します。 この平均的な相場が30~40%となっているのですが、特殊な業界・管理職などでは40%以上になることもあるようです。
実際に採用が決まり、人材紹介を依頼した企業(依頼企業)が手数料を支払うタイミングはいつなのでしょうか。 採用活動の流れを考えると、内定が出た段階だと考える人は多いかもしれませんが、実際にはもう少し時間を置きます。
内定が出た段階で、内定者と企業との間で意思表示は成立しており、あとは労働条件通知書が発行されたら、採用の動きが本格的なものになります。 正式な労働条件通知書を受領してから、内定者は退職に向けて動き出すため、この段階ではまだ雇用契約は発生していません。
一部の特殊な契約を除き、人材紹介会社の報酬は「成果報酬型」が基本です。 よって、前の職場をきちんと退職し、新しい会社(依頼企業)に内定者が入社して初めて、人材紹介会社は依頼企業に請求書を発行するのです。
記事提供元
管理部門の転職ならMS-Japan
転職するなら管理部門・士業特化型エージェントNo.1のMS-Japan。経理・財務、人事・総務、法務、会計事務所・監査法人、税理士、公認会計士、弁護士の大手・IPO準備企業の優良な転職・求人情報を多数掲載。転職のノウハウやMS-Japan限定の非公開求人も。東京・横浜・名古屋・大阪で転職相談会を実施中。
事務BPO事例のご紹介
取引トラブル契約事例と契約書AI審査ガイドブック
BPO安定運用のための伴走型支援と導入事例
業務委託契約(Service Agreement)の英文契約書を作成する際の注意点を弁護士が解説
フリーアドレス制準備完ぺきガイドBOOK ICTツール編
【経理の転職情報】まとめページ
NHK連続テレビ小説のモデル、女性初の弁護士だった三淵嘉子さんとは?
【監査法人の転職情報】まとめページ
4月から義務化される「障害者への合理的配慮」とは?企業が取るべき対策を解説
【550社が出展!】日本最大級のバックオフィス向け展示会を開催
新卒エンジニア採用施策アイデア大全
土地建物売買契約書の見直し方法と5つのチェックポイント
元国税庁の電子帳簿保存法スペシャリストが教える|導入のために知っておくべき10のこと
新型コロナウィルス問題と見直しておきたい契約条項
マンガで分かる経理部門のDX化|業務フロー自体も効率よくDX化するポイント
特許庁が「知財功労賞」21社を発表 特許を営業に活用・商標2000以上・創業から知財重視……
【配属ガチャ】「配属先が希望と違う」理由で新卒生の24.6%が“早期離職・転職”を検討。「いつ決まるかわからない」も不安材料に
大企業法人の経理担当必見!5月の税務ガイド
資生堂が男性の育休取得率100%を達成 社内の風土づくりが奏功、育休からの復職率も92%
「DE&I」を推進するコーセー、“同性パートナー”を持つ人も人事制度・福利厚生の対象に。その取り組み事例とは?
公開日 /-create_datetime-/