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太った美容部員を、「太ったこと」を理由に解雇できるのか

公開日2018/06/24 更新日2018/06/22

モデルやタレントなど、ルックスが仕事に影響を与える職業はいくつかあります。
一般人でも、美容効果のイメージとリンクしがちな美容部員は、日頃から太らないよう注意していると思います。
そんな美容部員が万が一太ってしまったら、会社側は解雇処分にできるのでしょうか。

身体的特徴は解雇理由に相当しない
海外ではまれに肥満を理由にした解雇のケースを耳にします。その中でもとりわけ多いのが、キャビンアテンダントではないでしょうか。
キャビンアテンダントは航空機内でのサービスに従事しています。そのため、航空機の重量制限にひっかかってしまう、航空機内の狭小空間における業務のためスムーズに業務をこなすことができないなど、肥満による業務制限が発生する可能性があります。
そのためこれまでに何度か肥満を理由にした解雇がなされており、訴訟に発展しても労働者側が敗訴するケースがありました。

解雇における法令として、労働契約法第16条に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効」とされています。
また、男女雇用機会均等法第7条と同法施行規則2条1項には「性別、身長、体重または体力などを理由とする差別を禁止し、雇用管理上特に必要な場合やその他合理的理由がある場合を除き、特別な扱いをしてはならない」とされています。
つまり、身体的特徴は解雇理由に相当しないということです。

企業側が取れる対応とは
美容部員は、美容品などの効果がそのルックスイメージとリンクしてしまう可能性を秘めた職業であり、企業側としてはやはりプラスイメージを守りたいものです。消費者は美容品を「美しくなるため」に購入検討するものですので、説明を受ける美容部員はその効果を発揮したモデルとなっていてほしいものです。
しかし、解雇ではなくとも太ってしまったから異動、などという措置は適当でないと考えられます。
それでは企業側が取れる対応として、どのようなものがあるのでしょうか?

例えば体組成計や体脂肪計で国内トップシェアの株式会社タニタでは、健康的にダイエットできるメニューを社員食堂で提供し、それが書籍や食堂経営まで発展しています。
他にも漢方に精通した再春館製薬からも社員食堂のレシピが書籍化されるなど、社員食堂から社員の健康を管理するといった企業が増えてきているようです。

それ以外にも、業務中に軽い運動を取り入れる、スポーツクラブや運動教室などに通うため時間管理の観点からノー残業デーを設定するなど、企業として社員の健康管理のため何らかの措置を講じることが得策だと考えられます。そうすることで社員の健康意識向上が見込まれ、将来的にもメタボリックシンドロームの回避につながり、最終的には業務効率にもつながります。

【企業が取れる対応例】
・社員食堂でのダイエットメニューの提供
・食事に関するアドバイス
・運動に関するアドバイス
・運動に取り組むための時間的配慮
・社内での軽運動実施

全社的にダイエットだけではなく、総合的な健康管理として取り組めば、ある一部の業務に就く社員だけの管理よりも、建設的な取り組みとして感情的にも受け入れやすくなります。
まして、「太ったから痩せなさい」などと言えばセクハラに該当する可能性まで出てきてしまいますので、個人にしぼって体重管理をするなどといったことはないように注意しましょう。

ルックスをキープすることも商品イメージを下げないため大切ではありますが、根本として健康を維持することが美しさにつながることを忘れてはいけません。そして健康は全ての社員に通じて大切なものと言えます。
ルックスをキープするという名目だけではなく、社員の健康を管理するという目的で、小さな取り組みから実施してみてはいかがでしょうか。

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