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11月に入り、2020年もいよいよ終盤に差し掛かってきました。今年もさまざまな法令が施行されましたが、特にビジネスに大きな影響を与えるものが多かった一年でした。管理部門で働く人は、忙しい日々となったことでしょう。
そこで本記事では、2020年に施行された管理部門に関係する主な法令を改めておさらいし、同じく2021年に施行される予定のものをピックアップして簡単にご説明します。
【1】時間外労働の上限規制(中小企業)
2019年に先行して大企業に施行された「時間外労働の上限規制」が、2020年4月から中小企業にも適用されました。「残業時間月45時間、年間360時間」が上限です。また、単月100時間・複数月平均80時間(共に休日労働含む)、年720時間を超えると罰則が適用されます。違反した企業は「6か月以下の懲役または30万円以下罰金」の対象に。
【2】同一労働同一賃金(大企業 ※改正パートタイム・有期雇用労働法)
短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)によって、2020年4月から大企業を対象に「同一労働同一賃金」が施行されました。不合理な待遇差をなくし、労働者に対する待遇に関する説明義務を強化し、行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きを行うことが、主な内容です。
なお、中小企業は2021年4月1日から施行されます。
2020年4月に施行された、タバコに関する法令。住宅や一部建物を除く全ての施設や公共交通機関が、原則として屋内禁煙になりました。主なポイントは、①2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙 ②決められた場所以外では喫煙不可 ③施設の類型や場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められている ④喫煙室のある施設は従業員への対策を行うこと、などです。なお、併せて都道府県ごとに受動喫煙防止条例が施行されています。
2017年1月~2020年3月までは高年齢労働者(保険年度の初日[4月1日]に満64歳以上である労働者で、かつ、雇用保険の一般被保険者)に関する雇用保険料は免除されていました。2020年4月からは高年齢労働者も、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となりました。
改正労働施策総合推進法、通称「パワハラ防止法」は、大企業が2020年6月、中小企業は2022年4月から対象に。この改正法で、企業(事業主)はパワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが求められ、行っていないと是正指導の対象になります。企業に求められている措置は主に、①事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発 ②苦情などに対する相談体制の整備 ③被害を受けた労働者へのケアや再発防止、などです。この改正法は、正社員だけでなくパート・契約社員・派遣社員(派遣先企業での措置)など、全労働者が対象となります。
2020年10月に改正。帳簿類や証憑類の全て、または一部を電子データで保存することを認めた法律で、今回の改正では電子データの保存要件が緩和されました。大きなポイントは、①デジタルデータの利用明細が領収書の代わりになる ②キャッシュレス決済は紙の領収書が不要になった、ということです。この改正で企業の電子化・ペーパーレス化が推進され、特にバックオフィス業務の効率化が図れるようになりました。
2021年1月から、育児や介護を行う労働者が、子どもの看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。改正前は「半⽇単位での取得が可能。1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない」でしたが、改正後は「時間単位での取得が可能。全ての労働者が取得できる」と変更されます。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が2020年3月に可決され、雇用保険法などいくつかの労働関係法令が改正されました。2021年に施行される主なものは、①70歳までの雇用・就業機会の確保に向けた取り組みが、努力義務として企業に課せられる ②大企業に対して中途採用比率の公表を義務付ける、です。
以上が、2020年に施行された管理部門に関係する主な法令と、同じく2021年に施行される予定のものです。
新たな法令により、働く人々の生活や権利は変わります。自社従業員の働く環境をより良いものにして守るべく、管理部門の担当者である皆さんはぜひ、積極的に情報を入手しましょう。
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