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管理部門が知っておくべき法律用語 2

公開日2018/03/28 更新日2018/03/28

法的な問題が発生したときは、法律の専門家に任せることがベストな選択ですが、管理部門に在籍しているなら、ある程度の法的知識を身につけておくことも大切です。管理部門が知っておくべき法律用語の第2弾は「か行」の法律用語です。

【会社更生手続/かいしゃこうせいてつづき】
放置しておけば破算に追い込まれる恐れがあるものの、企業活動の存続自体に社会的価値が認められる場合、再建の見込みがあるのなら、その企業の維持更生をはかる制度です。

【会社の解散/かいしゃのかいさん】
営業活動の必要がなくなった会社は、株主総会決議によって解散(会社法466条)することができます。解散しても、直ちに法人格が消滅するわけではなく、残った権利関係を清算する手続に必要な範囲で法人格は残り、清算が完了したときに、会社は名実ともに消滅します。

【会社の分割/かいしゃのぶんかつ】
事業部門を独立させることで、生産性を向上させたり、努力を促したり、また切り離した部門を統合する準備として、一つの会社を二つ以上に分ける(会社法757条以下)ことができます。分割には新設分割と吸収分割があります。

【瑕疵/かし】
法律上、何らかの欠点・欠陥を指す用語。瑕疵担保責任の“瑕疵”とは、通常その物が備えているべき性質が欠けていることです。

【環境権/かんきょうけん】
高度経済成長期に発生した種々の公害問題を受けて提唱された新しい人権で、健康で快適な生活を維持する条件としてよい環境を享受しこれを支配する権利のことです。

【管理責任/かんりせきにん】
仮に現場でミスを犯しても被害が発生しないよう、あらかじめ物的、人的両面で安全対策を講じておくべき注意義務を負うことで、企業の経営者、管理者的地位にある者が、直接外部に対して負う責任です。「監督責任」は、企業の経営者、管理者的地位にある者が、従業員が不適切な行為をして結果を発生させないように監督する注意義務を負うことです。

【公判前整理手続/こうはんぜんせいりてつづき】
第1回公判期日前に、訴えを受けた裁判所が中心となって、当事者双方が公判で行う予定の主張を明らかにし、証拠調請求を行うなどして、事件の争点を明らかにする手続きのことです。

【個人情報保護法/こじんじょうほうほごほう】
コンピュータの普及により、個人の情報が本人の知らないところで作成されることを考慮して制定された法律です。

■参考図書
法律用語ハンドブック 第5版/尾崎哲夫著 自由国民社
裁判員のための法律用語&面白ゼミナール 船山泰範・平野節子著 法学書院

<バックナンバー>
管理部門が知っておくべき法律用語 1

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