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「弁護士が回答する!総務人事が知っておくべき制度」新型ウイルスへの感染リスクを理由に出社しない社員にどう対応すべきですか?

公開日2021/02/18 更新日2021/02/19

Q. 新型ウイルスへの感染リスクを理由に出社しない社員にどう対応すべきですか?

新型ウイルスに関する緊急事態宣言が解除され、社会一般的に出社を求める企業が多くなっています。当社も業務上の必要から殆どの社員は出社に応じていますが、「感染がこわいから出勤したくない」と出社を拒む社員も一部存在します。どう対応すべきでしょうか。

A. (1)欠勤と扱うか、(2)命令違反を理由とする処分を行うかは分けて考える

(1)欠勤と扱うかどうか

第1に、感染者数の減少等を受けて緊急事態宣言が解除され、社会一般的に出勤を求める企業が多数という状況であれば、業務命令権に基づいてオフィスへの出社を指示することは可能です。

これに対し、従業員が「感染がこわい」などの理由から出社を拒む場合、労働者側の都合により会社が指示した労務提供が履行されないということですから、労働契約の債務不履行として「欠勤」と取り扱い、給与も欠勤控除とすることができます。この場合、会社として労務提供の履行を受領する体制を整えていることを示すため、三密の回避(換気、ソーシャルディスタンスの確保、テレビ会議の活用、会議の人数制限など)、アルコール消毒液の設置といった感染予防策を講じていることも重要です。職場の感染予防策については、一般社団法人日本渡航医学会・公益社団法人日本産業衛生学会「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」が参考になります。


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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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