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弁護士が回答する!総務人事が知っておくべき制度 有期雇用社員の勤務条件を期間満了時に変更することは可能ですか?

公開日2021/04/15 更新日2021/04/23 ブックマーク数
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弁護士が回答する!総務人事が知っておくべき制度 有期雇用社員の勤務条件を期間満了時に変更することは可能ですか?

Q. 有期雇用社員の勤務条件を期間満了時に変更することは可能ですか?

新型ウイルス流行に伴う経済変動から、当社の契約社員が担当する業務が縮小してしまいました。現在の契約期間は9月末で満了するのですが、雇止めまでは行わず、勤務条件を「週5日・1日8時間」から「週4日・1日6時間」に変更して提示することは可能でしょうか。賃金単価は変わりませんが、勤務日・勤務時間の短縮に伴い全体の金額は減る形となります。

A. 雇止め法理の枠内で条件変更の正当性が問われる

有期雇用契約は、期間を定めた契約である以上、期間が満了すれば契約も終了となるのが原則です。

しかし、期間満了に伴う契約終了については、雇止め法理(労働契約法19条)による保護が働くため、常に契約終了が有効とは限りません。具体的には、職務内容・勤務実態が正社員に近い、契約更新を何度か重ねて勤続年数が数年に上る、契約更新を期待させる言動があったなどの事情から、契約更新の合理的期待が認められる場合には、雇止めについて「合理的理由・社会的相当性」の要件が必要になってきます。


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ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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