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企業の管理部門がやること「事業所税申告・納付」

公開日2021/05/27 更新日2021/06/02

法人が支払うべき税金はいろいろありますが、「事業所税」はその一つです。人口30万人以上の市区町村に事業所がある場合に課税される地方税です。資本金や所得、自治体によって税率が違いますから、経理担当者は申告と納税をスムーズに行うために、事業所税の基本的な仕組みを理解しておきましょう。

課税対象は東京23区と人口30万人以上の都市

事業所税は、東京23区と人口30万以上の都市や政令都市で、一定規模以上の事業所を営む個人や法人に課税される税金で、道路や公園、学校、図書館、病院など大都市の環境整備などにかかる費用に充てられます。

令和2年1月1日現在で、課税対象となるのは、東京都23区、地方自治法第252条の19第1項で定められる20市、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域を有する8市、人口30万以上の市で、政令で指定する48市の合計77団体です。

事業所税は、全ての企業に課税されるのではなく、特定の市区町村に事業所がある場合のみ課税されるものですから、まず自社の事業所が課税となる地域かどうかの確認が必要です。特に注意が必要なのは、事業所を移転した場合です。

資産割と従業者割で計算

事業所税の金額は、下記の計算式で求めることができます。

事業所税=「資産割」×「従業者割」

資産割は、対象指定都市内の事務所、店舗、工場、倉庫などの合計床面積が1,000平方メートルを超える場合、1平方メートルにつき年額600円で、合計床面積が1,000平メートル以下の場合には、資産割は課税されません。

合計床面積は、自社所有しているものだけでなく、借りている部分も含まれます。ただし、娯楽教養室や食堂、売店などの福利厚生施設の面積は非課税となります。また、制服着用を義務付けている事業所の更衣室や休憩室が、会議室にも利用される場合には課税対象となります。

従業者割は、合計従業者数が100名を超える事業所は、従業者給与総額の0.25%で、特定市区町村での従業者数が100人以下の事業所には、従業者割は課税されません。

また、65歳以上の従業者や障害者の給与は、従業者給与総額から控除することができます。ただし、役員は65歳以上・障害者であっても従業者数に含まれます。また、雇用改善助成対象者の給与は2分の1を控除することができます。

事業所税の納付期限

事業所税の申告・納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。3月決算の事業所なら3月31日が事業年度終了日となりますから、5月31日までに申告・納付しなければなりません。担当者にとっては、かなりタイトなスケジュールといえるでしょう。

事業所税の申告は、事業所のある自治体に申告しますが、納付申告、免税点以下申告、事業所等の新設・廃止申告、事業所用家屋の貸付等申告などがあります。

免税点の判定は、事業年度末日の現況により、資産割、従業者割ごとに判定をしますが、単独では免税点以下であっても、みなし共同事業に該当する場合は、免税点を超える場合があり、申告する必要がありますのでよく確認しましょう。

免税点以下であっても、申告をする必要があるのは、前事業年度または前年の個人にかかる課税期間において納税義務者だった場合、課税標準の算定期間の末日の現況により、資産割、従業者割それぞれについて免税点判定を行い、合計床面積が800平方メートル超、または合計従業者数が80人超の場合です。

いずれにしても、課税対象となる地域に事業所がある場合は、事業所税の申告と納税をしなければなりませんので、顧問税理士などのアドバイスを受けながら、期日までに申告と納税を済ませるようにしましょう。

まとめ

このように、事業所税がかからない地域から、課税となる地域へ移転したときなどは特に注意が必要です。支払いもれとならないように、税金の申告・納税の時期を、一覧にしてまとめておくといいでしょう。

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