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2022年1月施行に待ったなし!改正電子帳簿保存法を税理士が解説、直前にポイントを再確認

公開日2021/12/28 更新日2021/12/29

ポイント

・施行1か月前の省令改正により規制が強化される電子保存義務化は2年化間猶予されます。(令和4年度税制改正大綱)
・2年の猶予期間中に書類電子化の推進及び業務効率化を行い、経理DX化を促進しましょう。

2022年1月から施行される改正電子帳簿保存法。この法改正により、これまで実質的に困難だった書類の電子化が容易になりました。
一方で、大きな波紋を呼んでいた「電子データで受け取った書類の電子保存義務化」については、2年間猶予されることが令和4年度税制改正大綱に盛り込まれました。改正電子帳簿保存法は、企業が国税関係書類を電子的に保存することを推進する法律です。今回の改正により、従前までの厳しい要件が緩和され電子化を進める企業の増加が見込まれます。

1. 改正のポイント

改正電子帳簿保存法のポイントとして、大きく6つにまとめることができます。

〈1〉事前承認制度の廃止により、2022年1月以降は会計期間中であっても事前承認なしに電子保存の開始が可能となりました。

〈2〉タイムスタンプ要件の緩和により、請求書等を受け取ってから3営業日以内から最長2カ月7営業日以内に緩和されました。

〈3〉検索機能の確保については、年月日・金額・取引先のみになるなど簡素化が実現しました。

保存義務者が国税庁などの要求によって電子データのダウンロードに応じることとする場合には、範囲指定や項目を組み合わせて設定する機能の確保が不要になりました。

〈4〉スキャナ保存後に、相互けんせい(2人以上の者でのチェック)定期検査(1年後に原本とデータのチェック)及び再発防止策の社内規定整備を行う適正事務処理要件が廃止されました。そこでスキャン後には原本破棄が可能となりました。
一方、規制強化であった〈5〉電子取引データの書面保存廃止については、対応企業の遅れにより2年間の猶予が認められております。

上記緩和により、経済社会のデジタル化を踏まえて「経理の電子化による生産性向上」「テレワークの推進」「クラウド会計ソフト等による記帳水準の向上」が期待されています。

2. 電子取引データ電子保存について

電子取引データの書面保存廃止については、2年の猶予が認められますが、いずれはすべての企業が対応を求められます。そこで、猶予期間中にしっかりと対応を進めていく必要があります。

3.スキャナ保存の概要

改正電子帳簿保存法の緩和措置により、企業経理において恩恵を受ける業務として「受取請求書の電子化」「経費精算フローの見直し」が挙げられます。

ここではスキャナ保存の概要について解説を行います。

自署廃止、相互けん制要件の廃止、タイムスタンプ付与期間の延長又は訂正削除が確認できるシステムの導入により、即時に原本を破棄することができるようになります。

4.経費精算のフロー見直し

改正電子帳簿保存法の要件を満たし、毎月の経費申請の対応を電子化することで、スムーズな経費業務の実現ができます。

印刷代・郵送代・倉庫代が削減される上に作業コストも大幅に軽減され、内部統制の強化も図れます。

5.適用時期は2022年1月~

改正電子帳簿保存法の施行は2022年1月です。

これまでの電子データ保存の制度が大幅に緩和されるだけに、これを機会に今のうちから自社における電子データの導入を検討し始めてみてはいかがでしょうか。

記事提供元

税理士法人アイユーコンサルティング
ソリューション事業部/責任者 税理士/認定eCIOメンバー/竹田 清香

2005年大手都市銀行系証券会社にてプライベートウェルスマネジメント業務に従事、中堅企業オーナー及び資産家に対してコンサルティング業務を行う。
2014年投資顧問会社にてIPO支援業務に従事、レガシーシステムからの移行及び内部管理業務を行う。
2018年から現職。


税理士法人アイユーコンサルティング
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