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難解なイメージがつきまとう法律用語ですが、ビジネスに関わりの深い用語を知っておくことで、ビジネスが有利に展開することもあります。管理部門が知っておくべき法律用語の第3弾は「さ行」の法律用語です。
【債権譲渡/さいけんじょうと】
債権の同一性を保ちつつ債権を移転する契約のことで、この契約自体は処分行為ですが、その原因たる契約には売買・贈与・譲渡担保などがあげられます。債権は原則的に譲渡できますが、例外的に禁止される場合があります。
【催告/さいこく】
相手方に一定の行為を要求することで、これに応じない場合は、一定の法律効果が生じます。
【財産引受/ざいさんひきうけ】
発起人が設立中の会社のために、会社の成立後に財産を譲り受ける契約をすることです。会社に対して信用の基礎となるものは会社財産以外にはないものの、それに対する評価を変動させてしまうおそれがある手段としてまず現物出資があり、もう一つが財産引受です。
【財団再建/ざいだんさいけん】
破算債権者に優先して破産手続によらずに、いつでも破産財団から弁済を受けることができる破産法上の債権のこと(破産法2条7号、151条)。破産財団から弁済が受けられない場合は、破産者が無限の支払責任を負うことになります。
【財団法人/ざいだんほうじん】
一定の目的のために提供された財団(財産の集団)を運営するために作られる法人。「社団法人」は、人の集団を前提として法人格が与えられるものです(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条以下、公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2条2号参照)。
【再売買の予約/さいばいばいのよやく】
いったん売り渡したものを、後で再び売買して元の売主の手に戻すことを、あらかじめ約束することで、通常、売主の予約完結の意思表示だけで、相手の承諾なしに成立します(売買の一方の予約、民法566条)。
【サイバー犯罪/さいばーはんざい】
コンピュータ技術や電気通信技術を悪用した犯罪のことで、不正アクセス禁止法違反、システム機能を阻害することや、システムを不正に使用する犯罪、ネットワークを利用した犯罪に分類されています。
【自己負罪拒否の特権/じこふざいきょひのとっけん】
自己に不利益な供述を強要されないという憲法上の原則。被告人、被疑者には、黙秘権が全面的・包括的に認められていて、捜査当局による供述の強要から保護されています。
【示談/じだん】
民事上の紛争について、当事者間の話し合いによって解決することです。通常、金銭がやりとりされ、示談したことを示す文書が取り交わされます。
【社会規範/しゃかいきはん】
社会生活上のルールのことで、社会規範ともいいます。人間が社会生活をするにあたって、こうあるべきという姿を示すもので、その範囲や程度、歴史的な由来、拘束力の内容などを基準として、「慣習」「道徳」「宗教」「法律」に区分されます。
【ストック・オプション/すとっく・おぷしょん】
特定の期間内に前もって決められた値段(無償も含む)で、会社から一定数の株式を取得できる権利(新株予約権)で、平成13年の商法改正により、制限緩和・制度拡充がはかられました。
【政令/せいれい】
内閣が、憲法および法律の規定を実施するための細則として制定する命令(憲法73条6号)のことです。
【絶対的商行為/ぜったいてきしょうこうい】
物の価格の上昇下落を主な関心事として行われる取引のことで、常に商法が適用されます(商法501条1項)。
【創造説/そうぞうせつ】
手形債務の発生時期について、振出人が手形の必要事項を記載、署名したときに、振出人自身に対する手形債権が成立するという考え方。手形が盗まれた場合について、手形理論そのものの枠内で解決できます。
■参考図書
法律用語ハンドブック 第5版/尾崎哲夫著 自由国民社
裁判員のための法律用語&面白ゼミナール 船山泰範・平野節子著 法学書院
<バックナンバー>
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