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女性活用に積極的かどうか?、の判断基準って?厚労省が「平成29年版 働く女性の実情」を公表

公開日2018/10/07 更新日2018/10/05

厚生労働省は、「平成29年版 働く女性の実情」を取りまとめ、9月18日に公表しました。Ⅰ部第1章では、就業状況や労働条件など働く女性に関する状況について、第2章では「女性活躍推進法に基づく取組状況」について、また、Ⅱ部では、働く女性に関する厚生労働省の施策についての二部構成となっています。

就業希望がありながらも未就業約300万人

「働く女性の実情」は、政府や研究機関などの各種統計調査を用いて、働く女性の状況などを分析した報告書で、昭和28(1953)年から毎年公表しているものですが、日本では、就業を希望していながら、働いていない女性が約300万人に上っています。

また、出産や育児を理由に離職する女性が依然として多く、再就職にあたっては非正規労働者となる場合が多いことなどから、女性雇用者の半数以上は非正規労働者として働いているというのが実情です。

さらに、女性管理職の割合は、欧米やアジア諸国と比べても低い状況にあることから、働く場面においては、女性の力が十分に発揮できているとはいえないのが、日本の「働く女性の実情」です。

ますます重要性が高まる女性の活躍

しかし日本は、急速な人口減少局面を迎え、深刻な労働力不足に陥っています。グローバル化などに対応していくためにも、人材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが、企業の成長には欠かせない要素です。

そうしたことから、女性の活躍推進がより重要性を増し、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が平成27年8月に成立、平成28年4月に全面施行されました。

女性活躍推進法では、301人以上の労働者を雇用する事業主は、自社の女性が活躍する状況を把握するとともに課題を分析し、数値目標を含む行動計画の策定、社内周知、公表、そしてそれを都道府県労働局に届出を行うこととなっています(300人以下は努力目標)。

目覚ましい勢いで増え続ける届出件数

301人以上の届出義務のある事業所の行動計画策定は、平成28年4月は11,068社でしたが、6月には14,855社となり、96.1%の事業主が積極的に取り組んでいることがわかります。また、300人以下の事業者の届出件数は724社(平成28年4月)から、4,711社となっています。

届出件数が増えている背景には、厚生労働大臣認定の「えるぼし」も影響しているようです。届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進の状況が優良な企業は、「えるぼし」の認定を受けることができますが、それが企業のイメージアップにつながると受け取めているようで、現在、630社が「えるぼし」認定を受けています。

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公表項目からわかる女性活用の積極性

女性活躍推進法で、事業主が公表するのは、以下の項目から1つ以上となっています。

1.採用

  • 採用した労働者に占める女性の割合
  • 男女別の採用における競争率の割合
  • 労働者に占める女性労働者の割合

2.継続就業・働き方改革

  • 男女の平均勤続年数の差異
  • 10事業年度前、及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別継続雇用割合
  • 男女別の育児休業取得率
  • 労働者のひと月当たりの平均残業時間
  • 労働者のひと月当たりの平均残業時間(雇用管理区分ごと)
  • 有給休暇取得率

3.評価・登用

  • 係長級にある者に占める女性労働者の割合
  • 管理職に占める女性労働者の割合
  • 役員に占める女性の割合

4.再チャレンジ(多様なキャリアコース)

  • 男女別の職種、または雇用形態の転換実績
  • 男女別の再雇用、または中途採用の実績

この公表データは、求職者がインターネットなどで閲覧できるように求められていますが、こうしたことによって、女性の活躍に積極的に取り組んでいる企業かどうかを判断することができます。人手不足に頭を抱えている総務・人事担当者は、こういう点にも、目を注いでおかなければならないようです。

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