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労災保険とは?申請方法や期限など認定までの手続きや対処法について解説!

公開日2023/02/13 更新日2023/02/10


労災とは労働災害の略で、労働者が業務や通勤途中に被った負傷や疾病、障害または死亡を指します。その労災に対して労働者や遺族に必要な保険給付をする制度が労災保険です。


事業主は、従業員が安心・安全に働けるように、労働安全衛生法にもとづいて安全衛生管理責任を果たす義務があります。常日頃から労働災害が起きないように配慮し、対策しなくてはなりません。


それでも労災が起きてしまったとき、事業主は何をすべきなのでしょうか? 労災保険給付の申請は、誰がどのように行うのかを解説していきます。



仕事や通勤が原因による労災申請の流れ

労災保険で受けられる給付にはいくつかの種類があります。中でも多いのが、通勤中や業務中に負ったケガや疾病を医療機関で治療した際にかかった費用を給付してくれる「療養(補償)等給付」です。療養(補償)等給付を受ける際の、申請から認定までの一連の流れは以下の通りです。


療養(補償)等給付以外の給付申請の流れは以下を参照してください。

厚生労働省|請求(申請)のできる保険給付等


指定医療機関で受診を受ける

指定医療機関で治療を受けた場合は、窓口での支払い負担はありません。指定医療機関以外の医療機関で受診した場合は、いったん医療機関への支払いが必要で、後日療養にかかった費用が支給されます(療養の費用の支給)。


労災申請に必要な書類(給付請求書)を提出する

請求書には事業主の証明が必要で、もし指定医療機関以外の医療機関で受診した場合は、医師の証明も必要です。指定医療機関で受診した場合は、指定医療機関を経由して労働基準監督署に請求書を提出します。指定医療機関以外で受診した場合、請求書は自ら労働基準監督署へ提出します。


労働基準監督署の調査を受ける

調査の際、請求人および関係者に書類の提出や聴取の依頼を受ける場合があります。請求が認められれば、指定医療機関への治療費等の支払い、もしくは費用を立て替えた場合は指定した口座へ支払われます。


労災申請から認定までの期間

労災による療養を医療機関で受けた場合は、給付請求書を提出・受理されてから給付決定までの期間は約1カ月ですが、場合によっては1カ月以上を要することもあります。なお、休業(補償)等給付の場合は約1カ月、休業(補償)等給付は約4カ月を要します。


休業(補償)等給付と休業(補償)等給付についての解説はこの下の項目で行います。


労災保険で受けられる給付の種類

労災保険では、治療にかかった費用以外にも、以下のような給付の種類があります。

・休業(補償)等給付……労災が原因で会社を休んだ場合に受け取れる。
・遺族(補償)等給付……労災保険加入者の親族が亡くなった場合に遺族が受け取れる。
                                          遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金がある。
・障害(補償)等給付……業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治った時や身体に一 定の障害が残った場合に受け取れる。

そのほかにも、葬祭料等(葬祭給付)や介護(補償)給付などがあります。


労災保険給付の申請の期限(時効)

労災保険には申請の期限が定められています。


療養の費用の支給や休業(補償)等給付は、費用を支出した日もしくは請求権が発生した日から2年、遺族(補償)等給付は家族が労災で亡くなった日の翌日から5年で時効消滅になります。


労災が起きたときの労働者と事業主の対処法

労働者は、労災が起きたら事業主や上司へ報告し、医療機関を受診しましょう。そして、労働基準監督署の署長あてに給付の請求をします。


事業主側は労災事故が発生した場合、労働基準法にもとづいて補償責任を負う義務が生じます。労災保険に加入している場合は、労災と認定を受ければ労災保険から必要費用が給付されるため、事業主に支払い義務は生じません。ただし、休業補償は4日目からの適応となるので、1〜3日目の休業補償分は事業主が支払う必要があります。


労災が起きた際には、事業主は労働基準監督署に労働災害の報告をしなくてはなりません。もし報告を怠ってしまうと、刑事責任や刑法上の業務過失致死に問われる場合もあるので忘れずに行いましょう。


パワハラによるうつ病などの精神疾患も労災の対象になる場合もある

ハラスメントや長時間労働など、心理的負荷による精神障害の労災請求については、別途定められた判断指針にもとづいて判断されてきましたが、平成23年に「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められました。


認定基準には「業務による心理的負荷評価表」が作成され、起因となる出来事があったかどうか具体性をもって判断します。主治医や専門家による判断も交えて、最終的に労災の対象になるか否かを決定します。


認定基準についての詳細は、厚生労働省の以下サイトを参照ください。

厚生労働省|心理的負荷による精神障害の認定基準について


まとめ

どんなに注意を払っていても、通勤中の事故や業務上の災害をゼロにするのは難しいでしょう。申請から認定までは1カ月程度かかるため、もし労災が起きた際にはなるべく早めに申請することをおすすめします。


労災保険への加入は、事業主と労働者の義務です。万が一未加入で労災が起きた場合、事業主は労働基準法上の補償責任を負うことになってしまうので、必ず加入しておきましょう。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください

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