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厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」として、事業者に対する啓発活動を行っています。この時期には職場全体で健康診断を実施し、必要に応じて事後措置まで対応することが求められます。
企業や個人事業主などの事業者は「労働安全衛生法」により、労働者に対して「定期健康診断」や「雇い入れ時の健康診断」を実施することが義務づけられています。診断の項目についても、同法によって規定されています。
通常は「一般健康診断」を一年ごとに受診します。また指定された有害な業務に従事する労働者については、「特殊健康診断」を6カ月ごとに受診する必要があります。 正規雇用労働者は全員が対象であり、パートのような非正規雇用労働者でも、正社員の4分の3以上の労働時間の場合、同じ内容で一般健康診断を受診しなければなりません。
義務化されている一般健康診断ですが、小規模な事業所での実施率が低いことや、診断を受けない社員がいることなど、いまだに改善できていない課題もあります。 その状況を解消することを含めて、労働者の健康を維持するために、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置づけ、事業者に健康診断の徹底を呼び掛けているのです。
強化月間には健康診断を実施するだけではなく、もしも何らかの異常が発見された場合には、医師の意見を参考にして適切な事後措置をとらなければなりません。 また、協会けんぽや健保組合などの医療保険者から、健康診断の結果について提示を求められた場合、事業者は情報を提供する必要があります。
ここで、事業者にとって健康診断を実施する上での注意点をまとめておきます。 まず健康診断の結果については、事業者は受診したすべての社員に文書で報告する義務があります。もしも「要所見」や「要再検査」などの診断が出た場合には、その社員に医療機関での受診を勧める必要もあります。
中には個人で健康診断を受診している社員がいるかもしれませんが、その場合は結果を提出してもらいます。また、市町村から特定健康診断の通知が来た場合、会社で一般健康診断を受診していれば受ける必要はありません。
事業者は社員が健康診断を受診しやすいように、勤務時間を調整したり、スケジュールを作成したりして、全社員がスムーズに受診できる環境を整える必要があります。 健康診断の結果は5年間保存する義務があり、常勤社員が50人以上の場合は「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
健康診断の実施についての相談は、小規模な事業所の場合は地域産業保健センターが対応してくれます。ほかにも不明な点などは、都道府県労働局や労働基準監督署に問い合わせるとよいでしょう。
社員の健康を管理することは、事業者にとって重要な義務です。社員が身体的・精神的に健康を維持できなければ、健康な職場とはいえません。ぜひ「職場の健康診断実施強化月間」を活用して、社員の受診漏れがないようにしましょう。
■参考サイト
厚生労働省|「職場の健康診断実施強化月間」について
厚生労働省|9月は「職場の健康診断実施強化月間」です
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