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お年玉や誕生日のプレゼントなど 贈り物は贈与税の対象になるのか?

公開日2024/01/10 更新日2024/01/09


お金や財産を受け取ると贈与税がかかると聞いたことがある人も多いでしょう。では、お正月にお年玉やプレゼントの金品を受け取った場合、贈与税はかかるのでしょうか?

贈与税の対象は金額で判断

プレゼントにもいろいろありますが、宝石やブランドバッグのような高額な物を贈ることもあるでしょう。こうした高額な贈り物を受け取る側に取得意思があると、原則的には贈与税の対象になります。


ただし、以下のように年末年始の贈答や香典など社会通念上相当と認められるものは例外、とされており、一般的にはお年玉には贈与税はかかりません。


 ■ 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
(出典:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」


また、贈与税には110万円の基礎控除額が設定されているため、プレゼントが110万円を超えていなければ、贈与税を納める必要はありません。ただし年間を通じて受け取った贈与の総額が110万円未満だった場合であり、プレゼント1件あたりの額ではないので注意が必要です。

そもそも贈与税とは?

個人が財産を無償で相手に渡した場合に、受け取った側にかかる税金が贈与税です。


前述したように110万円の基礎控除額があるので、それを超えた金額が贈与税の対象になります。たとえば1年の間に、数人から合計で150万円相当のプレゼントを受け取ったとしましょう。このケースでは控除額を差し引いた40万円に贈与税がかかります。プレゼントの価格が高額になるほど、税率が上がる点にも注意が必要です。

高額でも贈与税がかからない場合

通常は無償で110万円ものプレゼントを受け取る機会はないと思われるので、日常的なやりとりで贈与税を気にすることはないでしょう。しかし結婚指輪などの場合、金額が110万円を超える可能性もあります。


実はこうした場合でも、社会通念上相当と認められるものには贈与税はかかりません。


ほかにも贈与税がかからない財産として、祝い物・香典・見舞いなどがあります。

もしもの時の贈与税の納め方

もしも1年間に110万円を超えるプレゼントを受け取った場合には、翌年の2月1日から3月15日の間に申告書を送付して、希望する方法で納付を行います。また贈与税にも特例があり、非課税や控除が適用される場合があるため、迷ったら税務署や自治体窓口などに相談するとよいでしょう。

まとめ

普段の生活の中で受け取るプレゼントなら、贈与税の心配をする必要はないといえます。また、高額な結婚指輪を贈る場合や、祖父母が孫の学費を援助するような場合でも、要件を満たしている限り贈与税はかかりません。もしも判断が難しい時には、脱税のリスクを避けるためにも専門家に相談することをおすすめします。



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