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令和5年1月1日に発生した能登半島地震の被災者支援として、厚生労働省では未払賃金立替制度や労働保険、年金などに特例措置を設置しています。助成金の申請等にも特例措置が設定されました。
今回は被災した事業者や労働者に活用してほしい、厚生労働省の特例措置についてまとめました。
目次【本記事の内容】
厚生労働省が設置している主な特例措置は以下のとおりです。
| 【対象者】 | 【特例措置・支援】 |
|---|---|
| 事業主・労働者 | ・自然災害が発生した場合の支援や制度について(労働基準関係) ・未払賃金立替払制度 |
| 事業主 | ・中小企業退職金共済制度・財形制度 ・被災地の事業場等に対する労働保険料等の申告・納期限等の延長 ・災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度 ・技能実習の継続が困難等になった場合の手続等 ・雇用保険の特例措置 ・助成金の特例措置 |
| 事業主・就職活動中の新卒の学生・生徒 | 令和6年能登半島地震の影響を受けた新規学校卒業者等の就職・採用に関する相談窓口 |
| 全員 | 年金 |
なお、ここに記載があるもの以外にも、支援が受けられる場合があります。 困りごとがあるときは、自治体や国の窓口に相談してください。
労働者と事業主の双方に関連する特例措置は、労働基準法に定められています。ここではその主な内容と未払賃金立替制度について詳しく見ていきましょう。
自然災害が発生した際、災害救助法が適用された地域では、以下の支援などを受けることができます。
【災害救助法適用地域】

出典:自然災害時における労働基準関係行政の運営について(令和6年能登半島地震)より抜粋
①労災保険の請求は、事業主や医療機関の証明を受けるのが困難な場合にも可能です。
②健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアの受診ができます。さらに義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用が支給されます。
➂労災給付の預金通帳・証書・届出印・送金通知書等を紛失等した場合でも、各金融機関等にて、払い戻しが可能な場合があります。金融機関の窓口等にお問い合わせください。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
災害に伴い、事業活動の停止等によって賃金が未払いのまま退職せざるを得ない場合には、未払賃金の立替払事業が適用されます。これは退職手当を含む未払賃金のうち、一定範囲を、国が事業主に代わって立替払をする制度です。立替えた資金は、後日、国が事業主に求償します。
主に中小企業が対象ですが、法律上の倒産手続きを取った場合には、大企業も対象です。
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