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厚生労働省は2月9日、短時間労働者への雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を提出、同日に閣議決定された。
同改正法案では、雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定の労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更する方針が示されている。これにより、育休休業給付金や失業給付などを受け取れる対象が、パートやアルバイトなど短時間勤務者にも広がることになる。働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティーネットを広げる観点から、適用範囲を拡大する。
週間就業時間が「10時間以上」まで拡大されると、最大で500万人が新たに適用対象になると見込まれており、各企業でも相当数の対象者が生じることが予測される。
週の就業時間が10時間以上20時間未満の雇用者数は2022年度で約488万人だ(出所:総務省「労働力調査」)
本件を検討する雇用保険部会では、受給資格者の増加にともない「中小企業をはじめとして追加的な事務負担が生じる」ため、事業主の負担軽減に資する業務効率化などを着実に進めるべきであると言及。施行に向けて、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリットなどについて十分な理解を得られるよう、労使双方に対して丁寧な周知を行うことや、複数の雇用主との関係で被保険者要件を満たすケースの増加が想定される「マルチジョブホルダー」への雇用保険の適用の在り方などについて引き続き検討すべき、という意見が出されていた。
また、同改正法案では教育訓練やリスキリング支援の充実も盛り込まれた。
就業中の労働者(=雇用保険の被保険者)に対して新たに創設される「教育訓練休暇給付金(仮称)」では、以下に該当する場合に「離職した場合に支給される基本手当の額」と同じ金額が90日、120日、150日のいずれかの期間給付される。
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