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出産や子育て、介護などと仕事の両立を応援する「両立支援等助成金」や、病気にかかった人の労働を支援する「治療と仕事の両立支援」という制度があるのはご存じでしょうか? この制度を活用すれば、さまざまな課題の解決と仕事を両立できる可能性が高まります。
そこでこの記事では、育児や介護などと仕事との両立を検討している方に向けて、両立支援等援助金の意義や概要などについて解説します。
両立支援等助成金とは、子育てや介護などを行う労働者の雇用継続を目的に就業環境の整備に取り組んでいる事業主に支給される助成金です。 企業による、育児や介護などと仕事の両立を支援する取り組みを促進し、労働者の雇用の安定を図るために制定されました。
これによって、労働差が家庭生活と仕事のどちらかを犠牲にすることなく、質の高い生活を送れるようになることが期待されています。
両立支援等助成金には「出生時両立支援コース」や、「育児休業等支援コース」「育休中等業務代替支援コース」「柔軟な働き方選択制度等支援コース」「介護離職防止支援コース」「不妊治療両立支援コース」の6つのコースが存在します。
各コースによって支給額などが異なるので、解説します。
男性労働者が育児休業を取得しやすい環境を整備することを目的としたコースです。 子の出生の8週以内に育休を開始すると対象となる第1種と、第1種受給年度と比較し男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇した場合に支給される第2種があります。
第1種は1人目で20万円、2〜3人目は10万円が支給されます。第2種は、1年以内に達成で60万円、2年以内の達成で40万円、3年以内の達成で20万円が支給されます。
育児休業の円滑な取得と復帰支援を目的としたコースです。育児休業の取得時に30万円、職場復帰時に30万円がそれぞれ支給されます。
育児休業や育児目的の短時間勤務中の企業の業務体制を整備するために支給される助成金です。 育児休業中に最大125万円、短時間勤務中に最大110万円、育児休業中の新規雇用費用として最大67.5万円が支給されます。
育児期の柔軟な働き方を実現するため助成金です。「育児期の柔軟な働き方に関する制度等」として制定された制度を導入することで、支給されます。 支給額は、制度を2つ導入すると20万円、3つ以上導入すると25万円です。
介護休業の取得や休業からの復帰をスムーズに行うための助成金です。介護休業の取得時に30万円、職場復帰時に30万円がそれぞれ支給されます。 また、介護両立支援制度を導入することで30万円が支給されます。
不妊治療と仕事を両立するために、休暇制度の制定などを支援する目的のコースです。環境整備や休暇の取得などに応じて30万円が支給されます。
各助成金には上記の他にも支給の条件などがあります。 詳しくは2024年度の両立支援等助成金の概要もご確認ください。
治療と仕事の両立支援は、厚生労働省が制定した「働きながら治療」を支える制度です。 これまで健康だった人が突然病気にかかることは、決して珍しいことではありません。その場合、治療に専念するのか、仕事を続けながら治療をするのかは、大きな選択の1つです。
もし「仕事を続けながらの治療」を選んだ場合には、職場の理解や就業環境の整備が欠かせないでしょう。 そこで制定されたのがこの制度です。労働者や事業主、主治医、産業医などが連携し、円滑な両立支援を目指します。 治療と仕事の両立支援については事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインでも詳しく説明されています。
上記で紹介したような支援制度を活用することで、日常生活と職業生活の両立がスムーズになるでしょう。 ただし、それぞれの制度には支援の条件なども設定されており、希望すればすぐに支援が受けられるわけではないというのも事実です。場合によっては、制度を知った時にはすでに支援を受けられるタイミングではなかったということも考えられます。
そのため、各制度について事前に調べ、いざという時にすぐ活用できるようにしておきましょう。 また、制度活用のためには職場との連携や、事業主の手続きなどが必要な場合もあります。自分だけでなく、同僚や上司、人事部、経営層などと情報を共有することで、後の活用が円滑になる可能性が高まるのです。
「両立支援等助成金」は、出産や育児、介護と仕事との両立を支援するための助成金制度です。活用することで事業主に助成金が支給されるので、労働者と雇用主の双方にメリットがあります。
また、思わぬ病気によって治療が必要になった場合には、「治療と仕事の両立支援」制度を活用して、「働きながら治療する」という選択肢があります。
いずれも適用に条件があるので、事前に確認しておくことが必要です。これらの支援制度は、申請すればすぐに受給できるものではありません。 日頃から労働者と雇用主がコミュニケーションを取り、情報を共有することが大切です。
■参考サイト
職場における子育て支援
介護休暇に関する人事の担当者の注意点
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#両立支援等助成金
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