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電子帳簿保存法の見積書はどこまで保存する?最新版だけでいい?

公開日2025/09/09 更新日2025/09/08 ブックマーク数
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電子帳簿保存法_見積書

電子帳簿保存法では、請求書を発行する側にもさまざまなルールが課せられます。そこで、今回の記事では2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法に対応した請求書の発行ルールについて一緒に学んでいきましょう。

目次本記事の内容

  1. 1 電子帳簿保存法の見積書の保存方法
  2. 2 電子帳簿保存法での見積書の保存期間
  3. 3 契約に至らなかった見積書も保存が必要

電子帳簿保存法の見積書の保存方法

電子帳簿保存法では、取引の手段によって見積書の保存要件が異なります。電子取引の場合、紙取引の場合、それぞれの保存方法を理解しましょう。

電子取引で使用した見積書の場合

電子取引とは、メールやインターネット上のソフトやアプリなどを介して、電子データで情報をやりとりする取引のことです。電子取引で使用した見積書の場合は、そのまま電子保存することが義務化されています。データを印刷し、書面で保存する方法は認められません。これまで電子保存を行ってこなかった場合、新たに電子データの保存体制を整える必要があります。改正された電子帳簿保存法の要件に対応した、ペーパーレスでの保存体制を整備しましょう。ただし、2023年12月末日までは宥恕期間とされており、電子データ保存の義務化が延期されています。すぐに移行することが難しい場合も、2024年を迎える前に早くから準備を進めておきましょう。

紙取引で使用した見積書の場合

紙取引で使用した見積書は「紙面のまま保存する」「データとして電子保存する」の2つの保管方法があります。前者の場合、事業年度や取引先などの情報ごとに分類して、ファイリングする方法が一般的です。しかし、電子帳簿保存法の施行に伴い、今後は管理する書類のペーパーレス化が予想されます。紙保存、電子データ保存による書類が混在していると、管理体制も煩雑化しがちです。そのため、紙取引で使用した見積書も「データとして電子保存する」ことをおすすめします。

  • 見積書をスキャンして保存する
  • スマホで写真撮影する

紙取引の見積書を電子データにして保存するためには、上記のような方法があります。電子取引と区別することなく管理ができるため、電子データの運用体制を整備すれば、一元管理が可能です。

電子帳簿保存法での見積書の保存期間

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