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11月は「下請取引適正化推進月間」

公開日2019/10/26 更新日2019/10/27
11月は「下請取引適正化推進月間」

経済産業省は、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」として、「無茶な依頼 しないさせない 受け入れない」を標語として掲げ、下請中小企業振興法(下請法)の普及・啓発事業に集中的に取り組んでいます。

下請法の普及・啓発事業について

今年度の「普及・啓発事業」の取り組みは、まず、「下請取引適正化推進講習会」(公正取引委員会との連携事業)を47都道府県(62会場)で開催し、下請法及び下請振興法の趣旨・内容の周知を徹底します。

また、中小企業庁独自の事業として、「適正取引講習会」や、「下請取引適正化推進シンポジウム・セミナー」を、全国9か所で開催し、独禁法に詳しい弁護士による基調講演、取引条件改善に向けた企業の独自の取り組みについても紹介していきます。

親事業者・下請事業者に向けた4つの講習会

親事業者・下請事業者の適正な価格取引を推進するために、「下請代金支払遅延等防止法に関する講習会」、「下請ガイドラインに関する講習会」、「消費税転嫁対策特別措置法等に関する講習会」、「価格交渉サポートセミナー」の、の4つの講習会を開催します。

「下請代金支払遅延等防止法に関する講習会」は、製造業、卸売業、小売業、サービス業及び運輸業の、下請取引のある親事業者の外注業務を管理する担当者や下請業者の業務管理者を対象とした講習会で、下請代金法の基礎的な知識や実践活用ができる事例を学びたいという人に適した講習会です。

「下請ガイドラインに関する講習会は、下請ガイドラインの対象業種である素形材、自動車、産業機械・航空機等、繊維、情報通信機器、情報サービス・ソフトウェア、広告、建設、建材・住宅設備、トラック運送、放送コンテンツ、金属、化学、紙・紙加工、印刷、アニメ産業、食品製造業・小売業~豆腐・油揚製造業~、食品製造業・小売業の、親事業者と下請事業者の担当者を対象とした講習会親事業者の外注業務を管理する者及び下請事業者を対象とした講習会となります。

「消費税転嫁対策特別措置法等に関する講習会」は、消費税転嫁対策特別措置法等の基礎的な内容を学びたいという、特定供給事業者に対する発注等の契約業務を担当・管理者や取引一般における価格の表示を担当・管理者を対象とした講習会です。

下請事業者向けとしては、下請中小企業の価格交渉力強化に向けて、価格交渉ノウハウ・ハンドブックを用いた違反事例など、下請事業者を対象とした「価格交渉サポートセミナー」を開催します。

下請かけこみ寺で下請事業者の悩みに対応

下請法により、適正な取引が求められていますが、下請事業者からは「支払日を過ぎても代金を支払ってくれない」「原材料が高騰しているのに単価引き上げに応じてくれない、「長年取引をしていた発注元から突然取引を停止された」などの声も、数多く寄せられています。

中小企業庁は、そうした下請事業者が抱える取引上の悩みに対して、「下請かけこみ寺」を全国48か所に設置し、専門の相談員や弁護士によるアドバイスによって、問題解決に取り組んでいます。

まとめ

今年度の「下請取引適正化推進月間」キャンペーンの標語「無茶な依頼 しないさせない 受け入れない」は、一般公募の中から特選作品として選ばれたものです。親事業者・下請事業者の担当者は、この標語の意味を噛みしめ、下請法及び下請振興法の趣旨・内容を見直して適正な取引を実践していきましょう。

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