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労働法専門弁護士が回答! 労務管理担当者が知っておくべきFAQ集 不況による退職勧奨が「違法」にならないためには

公開日2022/03/15 更新日2022/03/16

Q. 不況による退職勧奨が「違法」にならないためには

当不況の影響を受け、当社も人員削減を検討しなければならなくなりました。当社の企業規模も考え、希望退職で全体に募る形ではなく、個別の面談で退職勧奨を行いたいと思います。違法な退職強要にならない注意点を教えてください。

A.黙示の義務付けにより労働時間に該当する可能性あり

(1) 労働法の考え方

「退職勧奨」というと社会的・世間的にはイメージの良くないところがあります。しかし、企業として生き残るためには、経営上人員削減を進めなければならない局面も存在します。こうした経営上の必要性に基づき退職勧奨を行うことは、法律上、使用者による正当な業務行為という位置付けです。

裁判例においても、「退職勧奨は、勧奨対象となった労働者の自発的な退職意思の形成を働きかけるための説得活動であるから、説得活動のための…


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