詳細はこちら
サービスロゴ

学ぶ

Learn

サービスロゴ

もらえる!

Present!

ビジネスパーソンが知っておきたい節税その2(ふるさと納税・iDeCo編)

公開日2019/03/24 更新日2019/09/17

ビジネスパーソンの節税対策といえば、まず挙げられるのが、マイホーム減税や医療費控除などです。それに加え、豪華返礼品で話題のふるさと納税や、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」も、節税効果が高いといわれています。

今回は、ふるさと納税と個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」を中心に、節税効果について見ていきましょう。

ふるさと納税による節税

ふるさと納税は、全国各地の自治体に寄付することで、寄付金控除を受けることができる制度です。

“納税”という名前がついていますが、実態は都道府県や市区町村への“寄付”であり、寄付金額の一部が所得税及び住民税から控除される制度で、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

控除を受けるためには、「確定申告」の手続きをする必要がありますが、収入や家族構成などにより寄付の上限額はあるものの、2,000円を超える全額が、所得税の還付や個人住民税の控除が受けられるようになります。

ふるさと納税による控除を受けるためには確定申告をすることが原則ですが、そもそも確定申告の必要がない給与所得者は、ふるさと納税先が5団体以内であれば、ふるさと納税を行った自治体に申請することで、確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

「ふるさと納税をしたいが、確定申告が面倒」と思っている人には、便利な特例制度といえるでしょう。

積立金額のすべてが“所得控除”の対象となる“iDeCo”

有効な節税対策として、ふるさと納税とともに注目を集めているのが個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」です。

「iDeCo(イデコ)」は、加入者が毎月一定の金額を積み立て、定期預金・保険・投資信託といった金融商品を自ら運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る、個人でつくる年金です。積立金額のすべてが「所得控除」の対象となり、所得税・住民税を節税することができます。

また、運用で得た定期預金利息や投資信託運用益も「非課税」扱いになりますから、節税効果の高い老後の資産形成といえるでしょう。20歳以上60歳未満の日本在住者なら、誰でも始めることができますから、まだ加入していないのなら、この機会に検討してはいかがでしょうか。

また、一般的なの投資の場合は、投資額や運用益に対して所得税や住民税がかかりますが、iDeCoは、月々の積立額や運用益が税控除の対象になるため、ほかの投資よりも節税効果の高いものといえそうです。

iDeCo加入によって、どの程度税負担が軽減されるかは、「国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト」(https://www.ideco-koushiki.jp/)で確認することができます。

特定支出控除でさらなる節税

節税対策は、自営業者やフリーランスが行うもの、と思っている給与所得者が多いようですが、実は、給与所得者にも、“特定支出控除額の適用判定の基準となる金額”を超えた場合、確定申告によって、超えた分を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる「給与所得者の特定支出控除」があります。

特定支出には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費で、さらに、勤務必要経費として、図書費、作業着や事務服などの衣服費、接待交際費が、職務の遂行に直接必要なものとして給与支払者が証明したものは、特定支出の対象となります。

この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があり、その際に、特定支出に関する明細書・証明書、給与の支払者の証明書、給与所得の源泉徴収票が必要となります。

まとめ

このように、それぞれの控除について詳細に見ていくと、給与所得者であっても、いろいろな節税対策があるようです。

顧問会計士や税理士を抱えている企業なら、社員を集めて“節税勉強会”のようなミーティングを開くことも、社員の納税意識・節税意識を高めることになるでしょう。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

関連ニュース

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報