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従業員の休業補償とは?会社が知っておきたい知識をわかりやすく解説

公開日2025/09/09 更新日2025/09/08 ブックマーク数
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従業員の休業補償とは?会社が知っておきたい知識をわかりやすく解説

経営者の皆さまにとって、従業員が健康で安全にいきいきと働けているかどうかは、なによりも重大な関心事でしょう。

ですが、従業員も時として会社を休業することがあります。中には休業が長引くケースもあり、会社としても対応に頭を悩ませることは少なくありません。また、休業にいたる経緯もさまざまです。

「従業員が休業しているが、何をすればいいかわからない。」
「制度や手続きについていろいろあるようだが、概要をわかりやすく教えてほしい。」
「休業補償と休業手当は違うのだろうか?」
「休業が労災によるものとそうでないのとでは、手続きや給付の金額が異なるのだろうか?」
「会社の都合で従業員に休んでもらわないといけないときは、どうすればよいか?」

この記事では、そのような経営者の皆さまのお悩みを解決するために、従業員の休業に関する制度や会社の手続きについてわかりやすく解説します。

目次本記事の内容

  1. 1 従業員の休業補償とは?
  2.  1.1 休業(補償)等給付とは
  3.  1.2 支給の要件
  4.  1.3 支給される額の計算方法
  5.  1.4 請求方法
  6. 2 労災以外のケガや病気で休業するとき
  7.  2.1 傷病手当金の申請
  8.  2.2 休業(補償)等給付と傷病手当金の関係
  9. 3 休業手当との違い
  10. 4 会社から休業中の従業員へ手当を支給したいとき
  11. 5 休業中の従業員へのサポート
  12. 6 従業員の休業についてのお悩み・課題は解決できます
  13. 7 しかも、頼りになる専門家と一緒に解決できます!

従業員の休業補償とは?

T社長
先生、従業員が休業したときには、従業員は公的機関からどんなお金がもらえるのでしょうか?また、従業員へのサポートとして会社は何をすればいいでしょうか?

小野弁護士
今日は、従業員の休業に関する公的制度や、休業中の従業員サポートについてのご相談ですね。T社長の疑問にお答えし、会社がどのような手続きや対応をすればよいかをわかりやすく解説しましょう。

休業(補償)等給付とは

労働者が仕事または通勤が原因のケガや病気で働けなくなった場合、給与の代わりに国の労災保険から給付を受けることができる休業(補償)等給付制度があります。

仕事中に起こった災害を業務災害といい、通勤途中に起こった災害を通勤災害といいます。業務災害の被災者に対する保険給付を「休業補償給付」、通勤災害の被災者に対する保険給付を「休業給付」といいます。休業(補償)等給付は、休業日4日目から支給されます。支給額の計算方法については、後述の「1-3 支給される額の計算方法」をご覧ください。

休業の初日から3日目までの3日間のことを「待期期間」といい、労災保険からの支給はありません。待期期間の間は、業務災害の場合、事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うと定められています(労働基準法第76条)。

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◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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