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内定取り消しができる要件は?どんなリスクがあるか?

公開日2020/09/27 更新日2020/09/28

内定取り消しができる要件にはどんなものがあるでしょうか。内定は労働契約が成立した状態であり、内定取り消しは解雇に相当します。正当な事由のない内定取り消しは認められるはずがありません。今回は、内定と内々定の違いや、内定取り消しが認められる要件にはどんなものがあるのか、また内定取り消しを行う企業側のリスクや、過去の事例などをご紹介します。内定取り消しは慎重に行う必要がありますので、この記事をお役立てください。

内定者の合意がなく内定取り消しはできない

内定者の合意なく企業側が一方的に内定を取り消すことは原則としてできません。もし違法であると判断されれば、内定者から訴訟を起こされて裁判に発展する可能性もあります。内定が出た時点で、企業側と内定者の間に雇用関係が成立したとみなされることを理解しておきましょう。そのため、特別な理由がない限り、内定者の合意がなく内定取り消しはできません。

やむを得ない事情で企業側から内定の取り消しをしたいときは、きちんと事情を説明した上で一定の補償を提示するなどして、内定者との話し合いを行います。合意が得られるように交渉をした上で、内定取り消しを行うのです。

一方的な内定の取り消しは、事実上の解雇に相当することを理解しておきましょう。労働契約法16条において、“解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする”と規定されています。それ相応の理由があるなら、それを証明することが必要です。内定を取り消すことが必要になった場合は、顧問弁護士など専門家によく相談した上で対応することが大切と言えます。


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