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【企業向け】試用期間をちゃんと理解していますか?試用期間を設ける理由から解雇の注意点まで。

公開日2019/12/17 更新日2019/12/18

試用期間は多くの企業が採用の際に設けており、一般的に定着しています。 但し、採用活動が苦戦する中で、本来の応募要件は満たしていないが試しに採用して様子をみたり、ダメだったら簡単に解雇したりするためのセーフティネットだと誤解していませんか?試用期間の取り扱いは適切に行わなければ、思わぬトラブルに発展する場合もあります。 書類と数回の面接で長期雇用する社員を採用する企業にとって、実際の能力を見極めるために試用期間を設けるのは有効な手段です。一方で、試用期間が乱用されないように、労働者保護の観点で法律でも適切な取り扱いが義務付けられています。 以下では、試用期間について詳しく取り上げていきますので、今後の参考としてください。

1.試用期間とは?

1-1.試用期間の位置づけ

試用期間とは、選考を経て採用決定した新規採用者が実際に自社の業務にフィットできるかどうか最終判断するための期間であり、企業が新規採用者をテストするための期間です。一定期間を設け、実際に業務に従事させながら、以降に従事してもらう業務への適性、日々の業務をスムーズに担えるだけの健康状態の有無、スキルのマッチング度合いなどの情報を得て、本採用とするかどうか、本採用とした後の配属先などを決定します。

1-2.試用期間中の労働契約

試用期間中であっても労働契約は存在していますが、それは解除権留保付労働契約であり、適切な取り扱いが要求されるものの、企業側は試用期間終了後に本採用しないとの選択が可能です。本採用すれば余計に解雇できなくなるため、採用する企業側にとって試用期間はとても大切な役割を担っています。応募書類に記された事項、数度の面談だけでは見えづらい新規採用者の適性をすべて把握できるはずがありませんので、採用決定イコール本採用としてしまったのでは、先々の雇用のミスマッチが生じるリスクが大きくなります。試用期間はこのリスクを軽減できるため、大半の企業が試用期間を設けています。

1-3.正社員以外の試用期間の扱い

期限のない正社員雇用を前提として内定を出し、試用期間を仮採用期間、試用期間終了後に本採用へと移行していくケースが一般的ですが、試用期間を設定できる新規採用者の雇用形態は正社員に限られません。パートやアルバイト、契約社員であっても試用期間を設けることができます。


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管理部門の転職ならMS-Japan
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