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外国人留学生のアルバイト雇用時の注意点

公開日2018/06/28 更新日2018/06/28

2020年までに外国人留学生を30万人受け入れようという「留学生30万人計画」が発表されて10年が経ちました。
日本学生支援機構が昨年発表した外国人留学生の数は26万7042人で、前年度よりも11.6%増加。厚生労働省によると、現在日本で就労する外国人の総数は約127.9万人です。そのうち、「資格外活動」として就労する外国人が約29.7万人で、これには外国人留学生のアルバイトも含まれています。

人手不足が深刻化する中で、現在、労働力として注目を集めているのが外国人留学生のアルバイトです。
しかし、外国人留学生は原則としてアルバイトなどを禁止されているため、企業が雇用する場合は定められた手続きが必要です。

在留期間の確認

外国人留学生がアルバイトを希望して企業に面接に来た際、まず確認しなければいけないのは、在留カードなどで在留期間などを確認することです。不法滞在でないことが雇用の第一条件です。不明な点がある場合は、入国管理局に問い合わせるなど念入りにチェックしましょう。

「資格外活動許可」の確認

外国人留学生は原則として日本で就労することができません。外国人留学生の在留資格は「留学」となっており、日本の教育機関で教育を受けることを目的として、滞在を許可されたものです。しかし、入国管理局から「資格外活動許可」を受けている場合に限り、アルバイトをすることが認められています。

この「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをすると、外国人留学生は不法就労となり、雇用した企業側も法的な責任を問われる可能性があります。また、「資格外活動許可」には期限があり、期限を越えて就労する場合は更新の申請が必要となります。期限が切れている外国人留学生を雇用している企業は、罪に問われる可能性もありますので、徹底したチェック体制を取る必要があるでしょう。

就労時間と業種の制限

外国人留学生がアルバイトをする場合、入管法により就労時間に制限があります。外国人留学生は週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし、教育機関の長期休暇などの場合には、残業時間も含め、1日につき8時間以内、週40時間以内のアルバイトが可能となります。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、合計した時間が制限時間となります。

アルバイトを行う時間帯は自由ですが、制限時間を守らない場合、不法就労となり企業側も処罰の対象となるため、雇用する留学生のその他のアルバイト状況なども把握することが必要でしょう。

また、外国人留学生には、アルバイトができる業種にも制限があります。パチンコ店、ゲームセンターなどのいわゆる風俗営業は禁止されているので、併せて注意しましょう。

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雇用契約に工夫を

外国人留学生を雇用する場合は、雇用契約を結ばなくてはなりません。
労使間のトラブルを避けるためにも、雇用契約は十分に理解してもらう必要があります。そのためには、外国人留学生の母国語で契約書を作成する、もしくは通訳を介すことが理想的です。このような対応が取れない場合でも、ジェスチャーを交えながらゆっくり話し、理解をしているか確認した上で手続きを進めるなどの工夫が必要です。

外国人雇用状況届出書の提出

外国人留学生を雇用した場合、企業は、ハローワークに「外国人雇用状況届出書」を提出する義務があります。
これは、雇用時だけでなく離職時にも必要な手続きです。この届け出を怠ると、企業は、指導・勧告の対象となるとともに30万円以下の罰金が科せられますので注意しましょう。

ハローワークへの届け出は、「外国人雇用状況報告システム」を利用した電子申請によっても可能です。

10人以上雇用する場合

企業には外国人労働者を10人以上雇用する場合、「雇用労務責任者」を選任することが義務づけられています。

雇用や労働条件などの管理や入国管理局などの関係行政機関との連絡を担当します。原則として企業の人事課長などの管理職から選任します。雇用労務責任者は、外国人労働者のスムーズな就労を目指してその職務を全うしなければいけません。また、外国人にとって相談窓口となるので、関連する知識を身につけておくことも大切です。

適正な労務管理を

企業は、外国人留学生の本分が、学業であることに十分な配慮をして雇用する必要があります。
たとえアルバイトの時間が法的には許される範囲内であっても、留学生の学業に支障が出る場合などがありますので、コミュニケーションを図り、しっかりとケアすることも必要となるでしょう。

政府は、「留学生30万人計画」の実現のために、経済力のない外国人にまで「留学」の在留資格を発給しているのが実情です。そのため、外国人留学生の中には違法だとわかっていても、アルバイトの時間を増やそうとする人もいます。
企業側が、不法就労を認識していなかったとしても、違法であることに変わりはありません。

外国人留学生を雇用する場合は、従来以上に適正な労務管理を行うことで、企業と留学生双方にとってトラブルを防止でき、より安定した雇用関係を築けるでしょう。

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