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【知らないと条例違反?!】もしもの備えをチェックしましょう

公開日2018/07/16 更新日2018/07/24

先日、大阪府北部を震源とする地震が発生しました。

また、ここ数日の豪雨は西日本を中心に甚大な被害を出しています。
お亡くなりになった方々には謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々には衷心よりお見舞い申し上げます。

このようなことは起こって欲しくないのですが、今日は地震をはじめとする自然災害対策のお話です。

会社に非常用物資の備蓄を求める条例

今回の震度6弱の地震で関西の交通網が軒並み麻痺しましたが、こうなると電車で長時間通勤する社員は帰宅が難しくなります。関東圏で帰宅困難者が溢れた東日本大震災も記憶に新しいかもしれません。
このような人が一斉に帰宅しようとすると、道路を人が埋め尽くしてしまい、人命救助に必要な緊急車両も走れません。
そんな事態を防ぐため、非常時に会社に留まれるための条例を敷いている自治体もあります。

例えば東京都では3日分の備蓄をするよう努めることを企業に課す条例があります。
“従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない”
大阪府は条例ではありませんが、最低3日分の備蓄を促すガイドラインを策定していました。
意外に多くの地域で制度があるので、ご自身の会社が該当するか確認が大事になります。

見落とされやすい非常食の期限

このような条例のほとんどは2011年の東日本大震災以降に作られています。
東京都帰宅困難者対策条例は2013年ですし、埼玉県や新潟県は割と最近の2016年に条例を制定しています。

ここで問題になるのが消費期限の管理。

非常食の消費期限は3~5年が主流。3年もあれば購入した正確な時期を覚えていないケースもありますし、購買した担当者が離職しているケースも多いです。
例えば東京都の条例が制定されたタイミングで5年保存の非常食を購入していた企業さんは、ちょうど今年が入れ替え時期にあたります。
その時に当時の購買担当が上手く引き継ぎ出来ていなかったり、そもそも入れ替えが必要なことを失念していると、条例に抵触するだけでなく、本当の非常時に食べられない食品だけが倉庫に詰まれていることになります。

過去に購入した保存食の期限がすぐに分からないようであれば、まさかに備えてチェックなさることをお奨めします。
非常用物資は買い方を少し工夫するだけでトータルコストを下げることが出来るのですが、数年に1度しか買わないためノウハウが蓄積されていないケースが多いようです。

発注のタイミングや見積の取り方のコツを知りたい方は、前任者に詳しく聞いたり、購買のプロに相談すると良いかもしれません。


記事提供元

ディーコープ株式会社
会社のコストを利益に変える情報サイト「最適な間接材購買のススメ: /news/detail/344/?url=https%3A%2F%2Fwww.deecorp.co.jp%2Fcolumn/」を企画・運営

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