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厚労省が関連業種向け「新型コロナウイルスに関するQ&A」を公表

公開日2020/04/24 更新日2020/04/25

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、各企業ではいろいろな対策を施しているでしょうが、厚生労働省が、関連業種向けの「新型コロナウイルスに関するQ&A」を公表しましたので、万全の対策をとるためにも、ぜひ参考にされてはいかがでしょうか。

新型コロナウイルスに関する疑問はQ&Aで解決

新型コロナウイルス感染拡大は、あらゆる業種に影響を及ぼしていますが、なかでも食品等取扱い事業者、飲食店・小売店などの集客施設運営者、遺体などを取り扱う事業者への影響は深刻です。

今回、公表されたのは、その食品等取扱い事業者、飲食店・小売店、遺体などを取り扱う事業者に向けた「新型コロナウイルスに関するQ&A」で、令和2年4月2日時点で取りまとめられたものです。

このQ&Aは、「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」と、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」を参考に取りまとめたもので、そちらも確認しておきましょう。

「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」

「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」

「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」

食品等取扱い事業者が注意すべきこと

食品等取扱い事業者にとって一番の懸念は、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはあるのか、ということではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の感染経路は、主に飛沫感染と接触感染であると考えられています。令和2年4月1日現在、生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む食品を介しての感染事例は報告されていませんので、通常の衛生管理が徹底されていれば、それほど心配する必要はないそうです。

食品等取扱い事業者の通常の衛生管理は、製造、流通、調理、販売などそれぞれの段階で、取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコールなどによる手指の消毒、咳エチケットなど、食中毒予防のために行っている衛生管理です。

とくに感染予防に効果的な手指の消毒は、作業の前はもちろん、トイレの後、生の原材料を扱った後に、しっかりと消毒することが、食品衛生上の危害の発生を防止するために重要なことです。

飲食店、小売店などが注意すべきこと

自粛要請によって客足が激減している飲食店や、買いだめで客が殺到している小売店も、新型コロナウイルス感染拡大防止には、かなり神経を使っているようです。

Q&Aに記されている接触感染の予防法は、ドアノブやスイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブル、カウンターなど、手がよく触れるところを、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤などで、こまめに清拭をすることです。

もちろん、従業員の手洗いやうがいといった、基本的な衛生管理も、念入りに行うことが感染予防には効果を発揮します。

遺体等を取り扱う事業者が注意すべきこと

新型コロナウイルスに感染して、亡くなった志村けんさんや岡江久美子さnの訃報には、多くの人がショックを受けたようです。しかも、遺族は入院中も面会することができず、遺骨として戻ってきたときに、ようやく対面できたことがニュースで報じられました。

指定感染症の患者が死亡した場合、感染防止のため、24時間以内に火葬することができます。ただし、感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀を実施することもできます。

注意が必要なのは、遺体の搬送や火葬作業に際して、遺体からの感染を防ぐため、遺体全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封し、密封後に納体袋の表面を消毒することです。また、火葬に先立ち、遺族の希望があれば、手袋や防護服の着用、消毒などの対策を施すことで可能な場合もありますので、できるだけ遺族の意向に配慮した対応が求められます。

まとめ

いずれにしても、感染拡大を防止するためには、一人ひとりの意識が重要となります。事業活動に支障がでないように、管理部門担当者は、「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」などを参考に、感染拡大防止に努めましょう。

※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁にご確認ください。

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