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「外国法事務弁護士」をご存知でしょうか。現在政府は、国内で外国法事務弁護士として活動するための要件を緩和する方針をとっています。経済のグローバル化が進む中、国内の法律家としての枠に収まらない外国法事務弁護士は、今後さらにその重要性は増していくでしょう。
今回は、外国法事務弁護士とは何か、登録方法や年収はどのくらいか、どのようなキャリアを積めるのか、といった点について詳しく解説します。
日本では弁護士法72条に基づき、外国で弁護士資格を保有している方であっても、日本の弁護士または弁護士法人ではない場合、報酬目的で国内法関連の法律事務を行うことが禁止されています。そのため、海外で実績を挙げている弁護士であっても、来日して日本の法律に関わる仕事を業とすることはできないわけです。
ただし例外として、日本の法律ではなく一定の外国法に関係する法律事務を取り扱う場合に限り、報酬目的での活動が認められています。 この外国法関連の法律事務を扱う専門職が「外国法事務弁護士」です。
『弁護士白書2018年版』によると、外国法事務弁護士の登録者数は2020年5月時点において435人であり、1987年に外国法事務弁護士の制度が発足して以降、年々増え続けています。それでもまだまだ人数としては少なく、人材不足の声があがっているのが現状です。
外国法事務弁護士と一般的な弁護士との大きな違いは、外国法事務弁護士は日本の弁護士資格を保持していないという点にあります。あくまで、外国の法域に関する業務を行うのみで、日本の弁護士・弁護士法人と同等の活動をするわけではありません。 しかし近年、日本の多国籍企業において国際的なビジネス紛争が頻発しており、外国法の知識を持つ外国法事務弁護士へのニーズが高まっています。
外国法事務弁護士となるには、法務大臣の承認を受け、日本弁護士連合会(日弁連)において外国法事務弁護士として登録する必要があります。日弁連への登録をせずに、外国法事務弁護士として業務を行うことはできません。
登録を行うには、入会を希望する弁護士会(東京弁護士会や第一・第二東京弁護士会、大阪弁護士会など)を経由して、日弁連に登録請求書と必要な添付書類を日弁連に提出することで行います。登録請求書類を提出して登録が済めば、当該の弁護士会と日弁連に入会し、外国法事務弁護士として活動できるわけです。なお、入会する弁護士会と日弁連には別途登録料も納める必要があります。
外国法事務弁護士となるための資格要件は、現行制度では「3年以上の実務経験を持ち、2年以上を海外での実務を行っていること」です。日弁連への登録請求時に、外国法事務弁護士となる資格を持つことを証明する書面も提出する必要があります。
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