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休日出勤になる条件について

公開日2018/07/08 更新日2018/07/12

Q:弊社は土曜日(所定休日)と日曜日(法定休日)を休日としておりますが、半年に1回システムの確認などの関係で休日出勤が発生する社員がいます。

先日、ある社員が土曜日に休んで日曜日に休日出勤したのですが、法定休日に出勤したこととなるのでしょうか?
その場合、割増賃金は、基準賃金×法定休日に労働した時間数×1.35でよかったですか?


A1:就業規則等で、日曜日を法定休日と規定している場合は、日曜日に出勤した社員は「法定休日労働」をしたことになります。(時間外労働にはカウントされません)
割増賃金は、貴社の給与規程等の規定により、支払うことになります。

桑野真浩(社会保険労務士)先生の回答

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法定休日は就業規則に明記

休日には、法定休日と法定外休日がありますが、何曜日を休日にするかは、会社が自由に決めることができます。公務員や大手企業なら、土曜・日曜を休日と定めていることが多いのですが、業種によっては、週末の土日が“稼ぎ時”の場合もあります。

それぞれの企業の都合によって休日を定めることができますが、それを就業規則に明記しておかなければなりません。

休日出勤には1.35倍の割増賃金

休日出勤とは、会社で定めた休日に出社して、仕事に従事することです。雇用者が、従業員に休日出勤を要請するためには、雇用者と労働者の間で「時間外・休日労働に関する協定届」、いわゆる“36協定”の締結が必要です。

法定休日出勤であれば、1.35倍の割増賃金を払う必要があります。法定外休日の場合は、週40時間内であれば通常単価の支払い、週40時間超えている場合は、1.25倍の割増賃金の支払いが必要となります。

法定労働時間と36協定

1日8時間、週に40時間が、国で定めた労働時間の基準で、これを法定労働時間といいます。つまり、週40時間以上働かせてはならない、最低1週間に1度の休日、4週で4日の休日を設けるということが、労働基準法の規定です。

しかし、企業によっては、労働時間がどうしても週40時間を超えてしまうことも少なくありません。その場合、「36協定」による労使協定を結び、時間外手当を支払うことを条件に、40時間オーバーが認められるケースもあります。

「36協定」を締結せずに残業や休日出勤をさせると、労働基準法違反となりますし、労働基準法で定めた休日や労働時間、賃金の支払い規定が守られていない場合も違法になります。違反した場合は、「懲役6カ月以下または30万円以下の罰金」という刑事罰もありますので、労働基準法で確認しておくことが大切です。

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