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「弁護士が回答する! 総務人事が知っておくべき制度」 出張帰りに会社に立ち寄って仕事をしたら「移動」も労働時間ですか?

公開日2021/01/21 更新日2021/01/22



Q. 出張帰りに会社に立ち寄って仕事をしたら「移動」も労働時間ですか?

大阪出張中の社員に「夜に社内会議を30分ほどやるから直帰せずに東京本社に戻ってきてくれないか」と上司が指示した場合、社内会議の時間は労働時間になると思います。これに加えて、大阪~東京の移動(例えば18:00-21:00の3時間)も労働時間としてカウントする必要がありますか?

A. 自由利用が保障されていれば労働時間に当たらない

まず、上司の「指示」によらず本人が自主的に東京本社に立ち寄り、翌日でも間に合うような事務作業やメール返信を行った場合、大阪~東京の移動(18:00-21:00の部分)は労働時間に当たりません(更に言えば、東京本社での作業時間も、あくまで自主的なものであって使用者の義務付け等に基づくとはいえないため、労働時間に該当しないとの整理が可能です)。

これに対し、問題は、設問のように上司が東京本社に戻ってきて業務に就くよう「指示」した場合です。この場合、社内会議に参加した部分は、使用者の義務付けに基づく業務ですから、労働時間としてカウントしなければなりません。


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